○日置市営駐車場条例施行規則
平成26年1月9日
規則第3号
日置市営駐車場条例施行規則(平成17年日置市規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市営駐車場条例(平成17年日置市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第5条第1項の許可(日置市営伊集院駅西側駐車場の時間駐車の場合に限る。)を受けようとする者は、車両を駐車しようとするときに、駐車券の交付を受けなければならない。
(使用料の納入)
第3条 使用料(定期駐車の場合に限る。)は、納入通知書により前納するものとする。この場合において、日置市営駐車場(以下「駐車場」という。)の使用を開始する日が月の初日でない場合における当該月の使用料の額は、使用を開始する日から当該月の末日までの期間につき日割計算により算出した額とする。
2 使用料(時間駐車の場合に限る。)は、車両を駐車場から出場させるときに納入するものとする。
(2) 条例第9条第3号に該当する場合 既納の使用料の全額
(駐車場の明渡し)
第5条 使用者は、駐車場(定期駐車の場合に限る。)を明け渡すときは、当該明渡しの日の14日前までに市営駐車場明渡届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、この規則による改正前の日置市営駐車場条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の日置市営駐車場条例施行規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年11月1日規則第38号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和元年7月8日規則第4号)
この条例は、令和元年7月8日から施行する。ただし、第2条に1項を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。