○日置市営駐車場条例施行規則

平成26年1月9日

規則第3号

日置市営駐車場条例施行規則(平成17年日置市規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市営駐車場条例(平成17年日置市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第5条第1項の許可(定期駐車の場合に限る。)を受けようとする者は、市営駐車場使用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、市営駐車場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 条例第5条第1項の許可(日置市営伊集院駅西側駐車場の時間駐車の場合に限る。)を受けようとする者は、車両を駐車しようとするときに、駐車券の交付を受けなければならない。

(使用料の納入)

第3条 使用料(定期駐車の場合に限る。)は、納入通知書により前納するものとする。この場合において、日置市営駐車場(以下「駐車場」という。)の使用を開始する日が月の初日でない場合における当該月の使用料の額は、使用を開始する日から当該月の末日までの期間につき日割計算により算出した額とする。

2 使用料(時間駐車の場合に限る。)は、車両を駐車場から出場させるときに納入するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第9条ただし書の規定による既納の使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額について行う。

(1) 条例第9条第1号第2号又は第4号に該当する場合 既納の使用料の全額から駐車場の使用期間に係る使用料の額(当該額のうち、駐車場の使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料の額は、当該月における使用期間につき日割計算により算出した額とする。)を控除した額

(2) 条例第9条第3号に該当する場合 既納の使用料の全額

(駐車場の明渡し)

第5条 使用者は、駐車場(定期駐車の場合に限る。)を明け渡すときは、当該明渡しの日の14日前までに市営駐車場明渡届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(準用)

第6条 第2条から前条までの規定は、条例第13条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条から前条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「日置市長」とあるのは「指定管理者」と、「本市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、この規則による改正前の日置市営駐車場条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の日置市営駐車場条例施行規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年11月1日規則第38号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(令和元年7月8日規則第4号)

この条例は、令和元年7月8日から施行する。ただし、第2条に1項を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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日置市営駐車場条例施行規則

平成26年1月9日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)