○日置市営駐車場条例
平成17年5月1日
条例第25号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化を図り、市民の生活の利便に資するとともに、市街地の機能の維持と産業の発展に寄与するため、日置市営駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 日置市営駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日置市営東市来駅前駐車場 | 日置市東市来町長里2088番地4 |
日置市営湯之元駅前駐車場 | 日置市東市来町湯田3601番地5 |
日置市営伊集院駅西側駐車場 | 日置市伊集院町徳重372番地5 |
日置市営伊集院駅北口駐車場 | 日置市伊集院町徳重三丁目16番地11 |
(供用時間)
第3条 日置市営駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。
2 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する供用時間を変更することができる。
(駐車することができる車両)
第4条 駐車場を使用することができる車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車(長さが5.0メートル以下、幅が2.0メートル以下及び高さが2.3メートル以下のものに限る。)、小型自動車及び軽自動車(以下これらを「自動車」という。)とする。ただし、自動車のうち、被けん引自動車及び二輪自動車を除く。
(使用許可)
第5条 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、駐車場の管理上必要があるときは、使用許可に際し、条件を付すことができる。
3 日置市営伊集院駅北口駐車場を使用しようとする者は、当該駐車区画に駐車したとき、その使用を許可されたものとみなす。
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 駐車場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。
(4) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車の使用に供しようとするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした駐車場の使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(4) 次に掲げる行為をしたとき。
ア 他の使用者に迷惑を及ぼす行為
イ 区画線に従わない駐車行為
ウ 駐車場の使用目的以外の目的に使用する行為
(5) 公益上特に必要があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 使用料は、別表のとおりとする。
2 使用者は、前項に規定する使用料を規則で定めるところにより、納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付する。
(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により駐車場の使用が不能になったとき。
(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(事故等の責任)
第11条 市長は、駐車場内での事故及び盗難については、その責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設等を損傷し、滅失し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、駐車場の設置の目的を効果的に達成するため駐車場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務
(3) 利用料の徴収等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
2 利用料の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。
3 市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 詐欺その他の不正行為によって駐車場の使用料を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の町営駐車場設置管理条例(平成8年東市来町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月5日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(日置市営駐車場条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の日置市営駐車場条例第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日置市営駐車場の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の日置市営駐車場の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第23号で平成28年11月1日から施行)
附則(平成31年2月27日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中日置市営駐車場条例第2条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
(日置市営駐車場条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の日置市営駐車場条例別表の規定は、施行日以後の日置市営駐車場の使用に係る使用料について適用し、施行日前の日置市営駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月8日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表日置市営伊集院駅西側駐車場の項を次のように改める部分に限る。)は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条、第16条関係)
駐車場 | 区分 | 使用料(円) | ||
日置市営東市来駅前駐車場 | 定期駐車 | 1台当たり | 1月につき | 3,300 |
日置市営湯之元駅前駐車場 | 定期駐車 | 1台当たり | 1月につき | 3,300 |
日置市営伊集院駅西側駐車場 | 定期駐車 | 1台当たり | 1月につき | 3,300 |
時間駐車 | 1台当たり | 30分以内 | 無料 | |
30分を超え1時間以内 | 100 | |||
1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき | 100 | |||
日置市営伊集院駅北口駐車場 | 時間駐車 | 1台当たり | 30分以内 | 無料 |
30分を超え1時間以内 | 100 | |||
1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき | 100 |
備考
1 時間駐車の場合においては、24時間まで500円を上限とする。
2 時間駐車の場合においては、24時間を超えるときは、24時間ごとに、24時間を超え1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき100円とし、それぞれ500円を上限とする。