○日置市肉用牛経営安定支援対策事業費補助金交付要綱

平成25年8月1日

告示第144号

(趣旨)

第1条 市長は、肥育素牛の飼養者の経営安定化に資するため、予算の定めるところにより飼養者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「肥育素牛」とは、市内産の黒毛和種で、原則として月齢が6箇月以上12箇月未満の肉用牛をいう。

2 この告示において「飼養者」とは、市内に住所及び肥育素牛の飼養管理施設を有する者をいう。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、当該年度の前年度の1月から当該年度の12月までの間のうち、鹿児島中央家畜市場における肥育素牛の平均取引価格(消費税及び地方消費税額を除いた額とする。)が40万円以上である月において、飼養者が要した次に掲げる経費とする。

(1) 鹿児島中央家畜市場で導入した肥育素牛の当該導入に要した経費

(2) 自家保留した肥育素牛の飼養に要した経費

2 補助金の額は、肥育素牛1頭につき2万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 肥育素牛導入等内訳書(様式第2号)

(2) せり市計算書及び子牛登記証明書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、当該年度の2月末日までとし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第3号によるものとする。

(補助金の交付)

第6条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第4号によるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年8月1日から施行し、同年4月1日以後に導入又は自家保留した肥育素牛から適用する。

(経過措置)

2 平成25年度における第3条第1項の規定の適用については、同項中「前年度の1月から当該年度の」とあるのは、「4月から」とする。

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日置市肉用牛経営安定支援対策事業費補助金交付要綱

平成25年8月1日 告示第144号

(平成25年8月1日施行)