○日置市特定設計業務共同企業体取扱要綱
平成25年7月30日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、日置市における特定設計業務共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「設計業務」とは、日置市建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要綱(平成20年日置市告示第78号。以下「要綱」という。)第2条第2号の建築関係建設コンサルタント業務及び同条第3号の土木関係建設コンサルタント業務をいう。
2 この告示において「特定設計業務共同企業体」とは、設計業務の規模、性格、技術力等の特性に着目して特定の設計業務ごとに結成される共同企業体であって、市が発注する設計業務の競争入札に参加することができるものをいう。
(対象となる競争入札)
第3条 特定設計業務共同企業体が参加することができる競争入札は、予定価格が1,000万円以上で、かつ、市長が特に必要と認める設計業務に係るものとする。
(構成員の資格)
第4条 特定設計業務共同企業体の構成員となることができる者は、要綱第3条の規定により入札参加資格を認められた者とする。
2 前項に規定するほか、市長は、資格に関し必要な要件を設計業務ごとに別に定めることができる。
(構成員の数)
第5条 特定設計業務共同企業体の構成員の数は、2又は3とする。ただし、当該設計業務が特に大規模であって、かつ、多数の工種にわたることその他当該設計業務の特性により技術力を結集する必要があると市長が認めるときは、4又は5とすることができる。
(特定設計業務共同企業体の組合せ)
第6条 特定設計業務共同企業体の構成員の組合せは、設計業務ごとに市長が別に定めるものとする。
(構成員の出資比率)
第7条 特定設計業務共同企業体の各構成員の出資比率は、当該特定設計業務共同企業体の構成員の数の逆数に10分の6を乗じて得た率以上の比率でなければならない。
(特定設計業務共同企業体の代表者)
第8条 特定設計業務共同企業体の代表者は、構成員のうち出資比率が最も大きい者(出資比率が同一の場合は、業務履行能力が高い者)とする。
(構成員の重複の禁止)
第9条 特定設計業務共同企業体の構成員は、当該設計業務の競争入札に参加する他の特定設計業務共同企業体の構成員となること及び当該設計業務の競争入札に単独で参加することができない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年9月1日から施行する。