○日置市建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要綱
平成20年9月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する建設コンサルタント業務等の競争入札に参加することができる者の資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「建設コンサルタント業務等」とは、次に掲げる業務をいう。
(1) 測量業務
(2) 建築関係建設コンサルタント業務
(3) 土木関係建設コンサルタント業務
(4) 地質調査業務
(5) 補償関係コンサルタント業務
(入札参加資格等)
第3条 入札参加資格は、資格審査の申請をした者で次の各号のいずれにも該当するものに対し、建設コンサルタント業務等の種類ごとに認めるものとする。
(1) 鹿児島県測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格審査要綱(平成21年鹿児島県告示第485号)第1条の鹿児島県が発注する測量・建設コンサルタント等業務の競争入札に参加することができる者の資格(以下「県資格」という。)を有する者
(2) 暴力団排除措置の対象となる法人等(日置市が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成28年日置市告示第88号)第3条に規定する暴排措置対象法人等をいう。)でない者
2 市長は、前項第2号に掲げる者に該当するか否かの審査をするため、警察本部長の意見を聴くものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めたときは、県資格を有しない者であっても、入札参加資格を認めるものとする。
(入札参加資格者名簿)
第4条 市長は、前条の規定により入札参加資格を認めた者(以下「有資格者」という。)を競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。
2 前項の競争入札参加資格者名簿は、公表するものとする。
(資格審査)
第5条 定期の資格審査(以下「定期審査」という。)は、西暦の偶数年度(以下「審査年度」という。)に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、定期審査により入札参加資格を認められていない者で新規に資格審査を申請したもの又は定期審査により入札参加資格を認められている者で当該入札参加資格を認められている業務の種類以外の業務の種類について新規に資格審査を申請したものについては、審査年度の翌年度に資格審査(以下「追加審査」という。)を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、特許又は意匠に重点を置く建設コンサルタント業務等であって、有資格者のみでは適正な入札の執行に当たって競争を確保することができない場合は、市長が特に必要があると認めたときに限り随時に資格審査(以下「随時審査」という。)を行うものとする。
(資格審査の申請方法)
第6条 資格審査を申請する者は、建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 県資格の審査の申請時に提出した入札参加資格審査申請入力票(測量、建設コンサルタント等)の写し
(2) 県資格の審査の申請時に提出した測量等実績調書の写し
(3) 委任状(支店等に権限を委任する場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(資格審査の申請時期)
第7条 定期審査の申請時期は、審査年度の前年度の1月から3月までの間で市長が別に定める期間とし、その期間は、市の広報紙等に掲載する。
2 追加審査の申請時期は、審査年度の1月から3月までの間で市長が別に定める期間とし、その期間は、市の広報紙等に掲載する。
3 随時審査の申請時期は、事前に市の広報紙等に掲載する。
(入札参加資格の有効期間)
第8条 定期審査による有資格者の入札参加資格の有効期間は、当該審査年度の6月1日から起算して2年間とする。
2 追加審査による有資格者の入札参加資格の有効期間は、当該資格審査が行われた年度の6月1日から起算して1年間とする。
3 随時審査による有資格者の入札参加資格の有効期間は、入札参加資格を認められた日から、その日後に最初に到来する審査年度の5月31日までとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に入札参加資格を有している者は、当該入札参加資格の有効期間の満了する日までの間は、第3条の規定により入札参加資格を認められた者とみなす。
附則(平成25年12月20日告示第141号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年1月7日告示第1号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日告示第86号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。