○日置市建設コンサルタント業務等公募型指名競争入札実施要綱

平成25年7月30日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設コンサルタント業務等(日置市建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要綱(平成20年日置市告示第78号)第2条に規定する建設コンサルタント業務等をいう。以下同じ。)において実施する公募型指名競争入札に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「公募型指名競争入札」とは、市が発注する建設コンサルタント業務等(以下「発注業務」という。)ごとにあらかじめ入札に参加する者を公募し、入札参加意欲を確認の上、技術者の配置、入札に付する発注業務と同種又は類似の建設コンサルタント業務等の履行実績その他履行技術等を審査及び評価し、応募した者(以下「入札参加希望者」という。)の中から入札に参加させる者を選定する入札の方式をいう。

(対象業務)

第3条 公募型指名競争入札の対象となる発注業務は、予定価格が1,000万円以上で、かつ、市長が特に必要と認める発注業務であって、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条第1項の規定により総務大臣が定める特定役務のうち建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約の額未満のものとする。

(公募型指名競争入札の公表)

第4条 市長は、公募型指名競争入札を実施しようとするときは、様式第1号の例により日置市役所の掲示板に掲示する等の方法によりその旨を公表するものとする。

(応募資格)

第5条 公募型指名競争入札に応募することができる資格(以下「応募資格」という。)を有する者は、次の各号のいずれにも該当する者又は次の各号のいずれにも該当する者をその構成員に含む特定設計業務共同企業体とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第1項の規定に該当しない者

(2) 日置市建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要綱第1条及び鹿児島県測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要綱(平成21年鹿児島県告示第485号)第1条に規定する資格審査に合格した者

(3) 県内に本店又は営業所がある者

(4) 公募型指名競争入札に付する発注業務と同種又は類似の建設コンサルタント業務等の履行実績がある者

(5) 当該発注業務において適正と認められる管理技術者、照査技術者又は主任技術者を配置することができる者

(6) 日置市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成17年日置市告示第21号)及び鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成8年鹿児島県告示第450号)に基づく指名停止を受けていない者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が当該発注業務の応募資格として必要と認める事項に該当する者

(申請書等の提出)

第6条 市長は、入札参加希望者の応募資格の有無を確認するため、当該入札参加希望者に対し公募型指名競争入札応募申請書(様式第2号)及び次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)の提出を求めるものとする。

(1) 発注業務に関し、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)その他法令の定めるところにより登録を受けていることを証する書類の写し

(2) 同種又は類似の建設コンサルタント業務等の履行実績を証する契約書の写し、履行証明書等

(3) 配置予定技術者の資格及び業務実績を証する書類の写し

(4) 協定書の写し(特定設計業務共同企業体を結成した場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請書等は、正副各1部を作成するものとし、第4条の規定により公表した事項(以下「入札公告」という。)に定める期間内に持参により提出しなければならない。

(説明会の開催)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、申請書等の作成について説明会を開催するものとする。

(委員会の設置)

第8条 第6条第1項の規定により申請書等を提出した入札参加希望者の資格審査を厳正かつ公平に実施するため、日置市建設コンサルタント業務等公募型指名競争入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会に関し必要事項は、市長が別に定める。

(指名・非指名の通知)

第9条 市長は、入札公告に定める提出期間の最終日の翌日から起算して原則として15日以内に、日置市建設工事入札者指名のための資格者推薦委員会の推薦する者のうちから公募型指名競争入札に参加する者を指名し、その者に対し日置市契約規則(平成17年日置市規則第50号)第22条の規定により通知するものとする。

2 市長は、入札参加希望者のうち指名しなかった者に対し様式第3号により通知する。

(設計図書等の閲覧)

第10条 市長は、入札公告を行った日から、発注業務に係る設計図書等を閲覧に供するものとする。

(現場説明会)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、現場説明会を開催するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

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日置市建設コンサルタント業務等公募型指名競争入札実施要綱

平成25年7月30日 告示第99号

(平成25年9月1日施行)