○日置市小水力発電設備設置事業費補助金交付要綱
平成25年7月17日
告示第97号
(趣旨)
第1条 市長は、地球温暖化防止及びエネルギー自給率の向上を図るため、予算の定めるところにより、小水力発電設備(発電した電力を公共的に利用させるために無償で供給するものに限る。以下同じ。)を市内において実証的に設置する団体等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、小水力発電設備の設置に係る原材料費、機械装置費、運搬費、加工費、技術導入費、委託費その他市長が必要と認める経費とする。
2 補助金の額は、予算に定める額とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(1) 事業実績書(様式第5号)
(2) 収支精算書
(3) 小水力発電設備の設置状況を確認することができる写真
(4) 小水力発電設備の設置に要した費用に係る領収書の写し
(5) 補助金交付決定通知書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業終了後1月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年8月1日から施行する。