○日置市消防職員被服類貸与規則
平成25年4月1日
規則第41号
日置市消防職員被服等貸与規則(平成17年日置市規則第208号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市消防職員(以下「消防職員」という。)の職務上必要な被服類(以下「被服類」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与方法)
第2条 被服類は、現品により貸与する。
(貸与の対象となる被服類)
第3条 貸与する被服類の品目は、日置市消防職員の服制等に関する規則(平成25年日置市規則39号)別表に定めるもののほか、別表のとおりとする。
2 被服類は、品目ごとに別に点数(以下「品目点数」という。)を定め、消防職員の職務内容に応じて年度ごとに別に定める持点数(以下「持点数」という。)の範囲内で、当該消防職員が選択する品目を貸与する。ただし、損傷した被服類を取り替える場合にあっては、持点数に算入しないものとする。
3 持点数は、譲渡し、及び貸与してはならない。
4 持点数は、翌年度に繰り越すことができない。
5 新たに消防職員となった者に対し当該年度に貸与する被服類の品目及び持点数は、別に定める。
(貸与期間)
第4条 貸与期間は、貸与の日から次に同一品目の貸与を受ける日までの間とする。
(返納等)
第5条 消防職員は、貸与された被服類が前条に規定する貸与期間を経過したときは、これを返納しなければならない。ただし、消防長が特に認める被服類にあっては、当該消防職員に払い下げることができるものとする。
2 前項の規定は、消防職員が退職、死亡等により消防職員でなくなった場合について準用する。
(被貸与者の責務)
第6条 消防職員は、善良な管理者の注意をもって、貸与された被服類を使用しなければならない。
2 消防職員は、貸与された被服類を私用に供し、又は他人に譲渡し、貸与し、若しくは使用させてはならない。
(事故の報告等)
第7条 消防職員は、貸与された被服類を遺失し、又は損傷したときは、貸与被服類事故届(別記様式)により速やかに消防長に届け出なければならない。
2 消防長は、前項の規定による届出があった場合において、当該遺失又は損傷が自己の責めに帰すべき事由によらないものであるときは代品を貸与するものとし、当該遺失又は損傷が自己の責めに帰すべき事由によるものであるときは当該消防職員に対し弁償その他必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
階級章 | ヘルメット | 防寒衣 | ネクタイ |
警笛 | ワッペン | Tシャツ |