○日置市消防職員の服制等に関する規則

平成25年4月1日

規則第39号

日置市消防職員の服制に関する規則(平成17年日置市規則第206号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、日置市消防職員(以下「消防職員」という。)の服制(消防手帳を除く。以下「服制」という。)その他服装等に関し必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(服装)

第3条 消防職員は、服制に従って、正規の服装(以下「制服等」という。)を着用し、勤務しなければならない。

(着用期間)

第4条 制服等の着用期間は、別表のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めるときは、着用期間を変更することができる。

(貸与)

第5条 制服等は、貸与するものとする。

2 前項に規定するほか、制服等の貸与、取扱い等に関し必要な事項は、日置市消防職員被服類貸与規則(平成25年日置市規則第41号)の定めるところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

品目

着用期間

冬帽

11月1日から4月30日まで

夏帽

5月1日から10月31日まで

略帽


防火帽


救急帽


冬服

11月1日から4月30日まで

夏服(長袖)

5月1日から同月31日まで及び10月1日から同月31日まで

夏服(半袖)

6月1日から9月30日まで

活動服


防火衣


冬救急服

11月1日から4月30日まで

盛夏救急服(長袖)

5月1日から同月31日まで及び10月1日から同月31日まで

盛夏救急服(半袖)

6月1日から9月30日まで

救助服


雨衣


ワイシャツ

12月1日から3月31日まで

手袋


バンド



日置市消防職員の服制等に関する規則

平成25年4月1日 規則第39号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年4月1日 規則第39号