○日置市子ども・子育て会議設置条例

平成25年10月4日

条例第23号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、日置市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 保育教育関係団体の代表

(2) 保健医療福祉関係団体の代表

(3) 各種団体の代表

(4) 学識経験者等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 子ども・子育て会議の庶務は、市民福祉部こども未来課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、子ども・子育て会議が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(日置市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日置市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年日置市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年2月24日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日置市子ども・子育て会議設置条例

平成25年10月4日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年10月4日 条例第23号
令和4年2月24日 条例第5号
令和5年2月24日 条例第6号