○日置市子ども・子育て会議設置条例
平成25年10月4日
条例第23号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、日置市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 保育教育関係団体の代表
(2) 保健医療福祉関係団体の代表
(3) 各種団体の代表
(4) 学識経験者等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 子ども・子育て会議の庶務は、市民福祉部こども未来課において処理する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、子ども・子育て会議が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(日置市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 日置市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年日置市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年2月24日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。