○日置市三世代同居住宅改修事業費補助金交付要綱

平成24年12月10日

告示第160号

(趣旨)

第1条 市長は、誰もが活躍できる環境を形成するための三世代同居の推進を図るため、予算の定めるところにより住宅改修を行う者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅改修 既存住宅の機能の維持及び向上のために行う工事等で、次に掲げるものをいう。

 増改築及び間取りの変更(新築工事及び建替工事を除く。)

 屋根のふき替え、塗装及び補修

 樋の取替え及び補修

 外壁の張替え、塗装及び補修

 壁、床及び天井の張替え及び補修

 建具の取替え及び補修

 畳の取替え

 段差解消工事

 手すりの設置

 台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修

 電気配線及びコンセントの取替え

 からまでに掲げる工事等に附属する電気及び給排水工事

 からまでに掲げるもののほか、市長が適当と認める工事等

(2) 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物で、1戸建てのものをいう。

(3) 併用住宅 一の建築物に居住の用に供する部分及び店舗、事務所等の部分があり、これらが一体として利用される建築物をいう。

(4) 住宅 個人住宅及び併用住宅をいう。

(5) 三世代同居世帯 子育て世帯(高校生以下の者が同居している世帯をいう。以下同じ。)とその親世帯が、同一敷地(1の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。以下同じ。)内の住宅に居住している世帯又は第9条第2項に規定する実績報告書の提出期限の日までに居住する予定の世帯をいう。

(補助対象者及び補助対象住宅)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、住宅改修を行う住宅の所有者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 三世代同居世帯に属する者であること。

(2) 市内に居住し、かつ、市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(3) 住宅改修を行う住宅に自ら居住し、かつ、居住地の自治会に加入していること。

(4) 補助金の交付を受けようとする住宅改修に関し、他の住宅関連助成制度に基づく補助金等(日置市木造住宅耐震改修工事事業費補助金交付要綱(平成26年日置市告示第16号)に基づき交付された補助金を除く。)の交付を受けていないこと。

(5) 補助金の交付を申請する日において、住宅改修を行う住宅に居住する者(新たに居住する者を含む。)の全員が市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。

2 住宅改修を行う住宅の所有者が、単身赴任その他やむを得ない事情により、当該住宅に居住していない場合において、当該所有者の配偶者又は1親等の者(高校生以下の者を除く。以下同じ。)が当該住宅に居住しているときは、前項の規定にかかわらず、当該所有者を補助対象者とするものとする。この場合において、当該配偶者又は1親等の者は、同項各号に該当する者でなければならない。

3 補助金の交付の対象となる住宅は、市内に存する住宅(併用住宅にあっては、居住の用に供する部分に限る。)とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅改修に要する経費であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住宅改修に要する経費の総額(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円以上であること。

(2) 市内事業者(市内に本社、本店、支社、支店、営業所等を置く事業者をいう。)が施工する住宅改修であること。

(3) 市長が指定する期日までに完了する住宅改修であること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費に算入しない。

(1) 公共工事の施行に伴う補償工事に係る住宅改修に要する経費

(2) 家庭用電化製品、家具等の備品購入等に要する経費

(3) 住宅の外構工事及び植栽工事に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費

3 補助金の額は、補助対象経費の総額に100分の30を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内とし、50万円を上限とする。

4 補助金の交付は、同一敷地内の住宅又は同一の申請者につき1回限りとする。ただし、この告示の規定により交付された補助金の合計の額が前項に規定する上限に達する額まで補助金の交付を認めるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 住宅改修計画書及び同意書(様式第2号)

(2) 住宅改修に係る見積書の写し(内訳明細を確認することができるもの)

(3) 住宅改修の内容を確認することができる図面等

(4) 住宅全体及び住宅改修予定箇所の写真

(5) 住宅改修を行う住宅の付近見取図

(6) 子育て世帯及びその親世帯の戸籍の全部事項証明書その他これに類する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、住宅改修の着工前であって、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第6条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第7条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の減額を伴う変更があった場合とする。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第4号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 変更後の住宅改修に係る見積書の写し(内訳明細を確認することができるもの)

(2) 変更後の住宅改修の内容を確認することができる図面等(該当がある場合に限る。)

(3) 変更後の住宅改修予定箇所の写真(該当がある場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第8条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、様式第5号によるものとする。

(実績報告)

第9条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第6号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 住宅改修完了証明書(様式第7号)

(2) 住宅改修の施工中及び施工後の写真

(3) 住宅改修に係る領収書の写し

(4) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、住宅改修が完了した日の翌日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第10条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第8号によるものとする。

(補助金の交付)

第11条 規則第19条第1項の交付請求書は、様式第9号によるものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 補助金等の交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

附 則(平成26年3月4日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年5月1日から施行する。

附 則(平成28年3月1日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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平成24年12月10日 告示第160号

(平成31年4月1日施行)