○日置市障害福祉サービス等の支給決定等の基準に関する要綱
平成24年9月18日
告示第141号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する介護給付費等及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の支給決定並びに日置市日中一時支援事業実施要綱(平成18年日置市告示第70号)第6条、日置市障がい者等移動支援事業実施要綱(平成18年日置市告示第72号)第7条及び日置市障がい者等地域活動支援センター事業実施要綱(平成18年日置市告示第74号)第6条第2項に規定する利用決定(以下「支給決定等」という。)をするに当たり、障害福祉サービス等の量(以下「支給量」という。)の基準を定め、もって、支給決定等の公平性及び透明性を確保することを目的とする。
(2) 障がい、身体、生活、家庭、就学等の状況(以下「障がい等の状況」という。)から判断して一定の加算が必要であると日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)が認める者(次号に掲げる者を除く。)国庫負担基準額の100分の130
(3) 単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者 国庫負担基準額の100分の150
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところにより介護給付(同行援護を除く。)を受ける者 国庫負担基準額の100分の50
2 生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に係る1人当たりの1箇月の支給決定の基準となるこれらのサービスの合計の日数は、当該月の日数から8日を控除した日数とする。
(2) 障がい等の状況から判断して支障があると所長が認める者(次号に掲げる者を除く。) 14日
(3) 施設入所が可能となるまでの間における障がい者等の家族等の事情、障がい者等の家族の急な疾病その他のやむを得ない事情により14日を超える短期入所の必要があると所長が認める者 31日
4 日中一時支援に係る1人当たりの1箇月の利用決定の基準となる日数は、当該月の日数から短期入所及び障害児通所支援の合計日数を控除した日数とする。
5 移動支援に係る1人当たりの1箇月の利用決定の基準となる時間は、50時間とする。
6 地域活動支援センターに係る1人当たりの1箇月の支給決定の基準となる日数は、23日とする。
ア 3歳以下の障がい児 10日
イ アに掲げる障がい児以外の障がい児 5日
(2) 障がい児に関する調査の結果及び障がい等の状況を勘案し、前号に規定する日数では支給量が不足すると所長が認める障がい児 次に掲げる障がい児の区分に応じ、それぞれ次に定める日数
ア 3歳以下の障がい児 前号アに掲げる日数に、13日を超えない範囲内において所長が必要と認める日数を加算した日数
2 所長は、障害児通所支援にあっては、障がい児の心身の状況、介護を行う者の状況、障害児通所支援の利用に関する意向、障害児支援利用計画案等を勘案し、前条第7項に規定する利用決定の基準により支給決定案を作成するものとする。
2 所長は、特別な事情により前条第1項に規定する支給決定案(以下「支給決定案」という。)とかい離する支給決定等(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援に係るものに限る。)を行う必要がある場合には、日置市障がい者総合支援審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴取し、適切な支給量を決定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない理由により支給決定案とかい離する支給決定等を行う必要がある場合には、審査会の意見を聴取せずに支給量を決定することができるものとし、所長は、これを次の審査会に報告しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第69号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月24日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から平成26年3月31日までの間に作成する障害児通所支援に係る第3条第2項に規定する支給決定案(1人当たりの1箇月の利用決定の基準となる日数が11日を超えないものに限る。)に係る同項の規定の適用については、同項中「意向、障害児支援利用計画案等」とあるのは、「意向等」とする。
附則(平成26年3月14日告示第26号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第55号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。