○日置市日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、日中一時支援事業(障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする事業をいう。以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業においては、日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他必要な支援を行うものとする。

(事業所の登録等)

第3条 事業を実施することができる者は、指定障害サービス事業者(前条に規定する活動の場を確保している者に限る。)、指定障害者支援施設、児童福祉施設その他事業を適切に実施することができると日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)が認める社会福法人等であって、市の登録を受けたものとする。

2 前項の登録を受けようとする者は、日中一時支援事業実施事業所登録申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。

3 所長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、その旨を日中一時支援事業実施事業所登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 実施事業所は、第1項の登録の内容に変更があったとき又は事業を廃止しようとするときは、日中一時支援事業実施事業所登録内容変更(廃止)(様式第3号)を所長に提出しなければならない。

5 前項の規定により登録を受けた事業所(以下「実施事業所」という。)は、事業に従事する常勤の支援員を1人以上置くものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する障がい者等とする。ただし、法第19条第3項に規定する特定施設障害者のうち、同項に規定する特定施設へ入所する前の居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設の当該入所前の居住地とする。次項において「居住地特例地」という。)が市内にある者は、対象者とみなす。

2 居住地特例地が市外にある者は、前項の対象者となることができない。

(申請)

第5条 事業を利用しようとする障がい者等又はその保護者は、日中一時支援事業利用申請書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

(決定等)

第6条 所長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査の上、利用の可否を決定し、その旨を日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用の変更及び廃止)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた障がい者等(以下「利用者」という。)又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、日中一時支援事業利用変更(廃止)(様式第6号)により、速やかに所長に届け出なければならない。

(1) 申請内容に変更が生じたとき。

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。

(3) 事業の利用を廃止しようとするとき。

(利用の取消し)

第8条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が利用を不適当と認めたとき。

(利用の方法)

第9条 利用者が事業を利用しようとするときは、利用決定通知書を実施事業所に提示し、直接利用依頼するものとする。

(利用料等)

第10条 事業の利用料(以下「利用料」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が次の各号に掲げる世帯に属する場合の利用料は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯 免除

(2) 災害、死亡、疾病等により、所得が前年に比して著しく減少し、利用料の納入が困難と所長が認める世帯 免除

(3) その年度(4月から6月までの利用に係るものにあっては、前年度とする。次号において同じ。)の市町村民税が非課税である世帯 免除

(4) 障がい児の属する世帯(前3号に掲げるものを除く。) 2分の1を減額

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が特別の事情があると認める世帯 所長が必要と認める額を減額又は免除

3 前項の規定により利用料の減額又は免除を受けようとする利用者又はその保護者は、日中一時支援事業利用料減額(免除)申請書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

4 所長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査の上、減額又は免除の可否を決定し、その旨を日中一時支援事業利用料減額(免除)決定(却下)通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(日中一時支援給付)

第11条 所長は、利用者が事業を利用し、当該利用者又はその保護者が利用料を支払ったときは、当該利用者又はその保護者に対し日中一時支援給付を支給する。

2 日中一時支援給付の額は、利用料(前条第2項の規定により利用料の減額を受けた場合にあっては、当該減額後の額とする。次項において同じ。)の100分の90に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、利用者又はその保護者が日中一時支援給付の請求及び受領を実施事業所に委任したときは、所長は、当該日中一時支援給付を実施事業所に支払うものとする。この場合において、当該利用者又はその保護者は、利用料の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を実施事業所に支払うものとする。

4 前項の規定により日中一時支援給付を実施事業所に支払ったときは、利用者又はその保護者に対し日中一時支援給付の支給があったものとみなす。

5 前条第4項の規定により利用料の減額又は免除の決定をした利用者が事業を利用したときは、所長は、当該減額又は免除した利用料に相当する額を実施事業所に支払うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第71号)

この告示は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に事業の利用申請を行うものから適用する。

(平成24年3月21日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(日置市障害児日中一時支援等強化事業補助金交付要綱の廃止)

2 日置市障害児日中一時支援等強化事業補助金交付要綱(平成21年日置市告示第73号)は、廃止する。

(平成25年3月29日告示第67号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この告示による改正前の日置市障がい者等日中一時支援事業実施要綱の規定によってした処分、手続その他の行為(施行日以後に係るものに限る。)は、この告示による改正後の日置市日中一時支援事業実施要綱の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日告示第113号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

利用時間(1回につき)

区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

1

指定障害福祉サービス事業者のうち居宅介護等事業(居宅介護、重度訪問介護及び行動援護をいう。)のみを行う事業者を利用した場合

1,875円

3,750円

5,625円

2

上記以外の場合

1,500円

3,000円

4,500円

3

障がい児支援加算

800円

1,600円

2,400円

4

体験利用加算

400円

800円

1,200円

5

緊急時受入加算

200円

400円

600円

6

送迎加算

片道 150円

備考

1 障がい児支援加算は、障がい児に対する支援として、第3条第5項に規定する支援員のほか、常勤の支援員を1人以上配置した場合に加算する。

2 体験利用加算は、放課後等におけるスポーツ、遊び、生活体験、地域住民交流等の社会参加促進活動を実施した場合に加算する。

3 緊急時受入加算は、保護者等の事故、病気等で緊急に受け入れた場合に加算する。

4 送迎加算は、実施事業所が利用者の送迎を行った場合に加算する。

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日置市日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第70号

(平成28年4月1日施行)