○日置市障がい者総合支援審査会の委員の定数を定める条例

平成24年12月28日

条例第39号

日置市障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年日置市条例第21号)の全部を改正する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する日置市障がい者総合支援審査会の委員の定数は、25人以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(日置市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日置市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年日置市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日置市障がい者総合支援審査会の委員の定数を定める条例

平成24年12月28日 条例第39号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年12月28日 条例第39号