○日置市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成23年9月1日

告示第134号

(趣旨)

第1条 市長は、農業の持続的発展と多面的機能(食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第3条に規定する多面的機能をいう。)の健全な発揮を図るため、予算の定めるところにより環境保全型農業に取り組む農業者等に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付を受けることができる者は、日置市において地球温暖化防止、生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業者等で、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)の定めるところにより環境保全型農業直接支払交付金の交付決定を受けたものとする。

(交付対象経費及び交付金の額)

第3条 交付金の交付の対象となる経費は、国要綱別紙1第1の3に掲げる取組に要する経費とする。

2 交付金の額は、地球温暖化防止、生物多様性保全等に効果の高い営農活動を実施した農地の面積(その面積に1アール未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた面積)に1アール当たり400円を乗じて得た額以内とする。

(交付金の交付申請)

第4条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、国要綱に定める環境保全型農業直接支払交付金交付額通知書の写し又は環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書の写しとする。

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付金の交付の決定及び確定の通知)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第2号によるものとする。

(交付金の交付)

第6条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第3号によるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

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日置市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成23年9月1日 告示第134号

(平成23年9月1日施行)