○日置市民俗芸能等伝承活動支援事業費交付金交付要綱
平成24年3月23日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 市長は、民俗芸能等の伝承活動を支援するため、予算の定めるところにより民俗芸能等の伝承活動を行う団体に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 民俗芸能等 地域に伝承されている民俗芸能及び本市にゆかりのある芸能的技能で、別表の左欄に掲げるものをいう。
(2) 伝承活動 保存、育成、継承その他の伝え受け継ぐ活動をいう。
(交付対象経費及び交付金額)
第3条 交付金の交付の対象となる経費は、民俗芸能等の伝承活動に要する報償費、旅費、需用費(食糧費にあっては、社会通念上妥当とみなされるものに限る。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費及び備品購入費とする。ただし、報償費及び需用費(食糧費に限る。)にあっては、対象経費又は別表の右欄に掲げる上限額のいずれか少ない額の3割以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が認める全国規模の披露会に出演する団体の交付金の交付の対象となる経費は、旅費、衣装代その他の当該出演に必要な経費として市長が認めるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、伝承活動が途絶した民俗芸能等(伝承活動が現に行われていたもので、途絶していた期間が10年以上のものに限る。)であって、この告示の施行の日以後に復活したものの交付金の額は、当該復活した年度に限り年額50万円以内とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、交付金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
(4) 事業の実施が確認できる写真、資料等
(5) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(交付金の概算払)
第10条 この交付金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成24年7月21日教育委員会告示第14号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日教育委員会告示第17号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日教育委員会告示第4号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日教育委員会告示第15号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月25日教育委員会告示第12号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成26年6月24日教育委員会告示第14号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年8月29日教育委員会告示第18号)
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教育委員会告示第5号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月24日教育委員会告示第4号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日教育委員会告示第13号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
民俗芸能等の名称 | 交付金の上限額 |
大汝牟遅神社の流鏑馬 | 950,000円 |
大田太鼓踊り | 500,000円 |
徳重大バラ太鼓踊り | 500,000円 |
伊作太鼓踊(湯之浦) | 500,000円 |
伊作太鼓踊(入来) | 500,000円 |
伊作太鼓踊(中之里) | 500,000円 |
伊作太鼓踊(和田) | 500,000円 |
伊作太鼓踊(花熟里) | 500,000円 |
伊作太鼓踊(田尻) | 500,000円 |
妙音十二楽 | 500,000円 |
伊集院町妙円寺詣り武者行列 | 500,000円 |
湯之元温泉馬頭観音馬踊り | 500,000円 |
伊作田踊り | 300,000円 |
太鼓踊(八幡自治会) | 300,000円 |
太鼓踊(諏訪自治会) | 300,000円 |
太鼓踊(吉利北区自治会) | 300,000円 |
太鼓踊(吉利南区自治会) | 300,000円 |
太鼓踊(吉利中区自治会) | 300,000円 |
元養母太鼓踊り | 300,000円 |
下養母太鼓踊り | 300,000円 |
皆田太鼓踊り | 300,000円 |
永吉太鼓踊り | 300,000円 |
お田植え踊(日新子ども会育成会) | 200,000円 |
お田植え踊(山田自治会) | 200,000円 |
お田植え踊(八幡自治会) | 200,000円 |
お田植え踊(諏訪自治会) | 200,000円 |
お田植え踊(吉利北区自治会) | 200,000円 |
お田植え踊(吉利南区自治会) | 200,000円 |
お田植え踊(吉利中区自治会) | 200,000円 |
お田植え踊(扇尾自治会) | 200,000円 |
荻棒踊り | 200,000円 |
北山棒踊り | 200,000円 |
田代棒踊り | 200,000円 |
梅木棒踊り | 200,000円 |
大平棒踊り | 200,000円 |
上土橋棒踊り | 200,000円 |
郡地区棒踊り | 200,000円 |
飯牟礼中棒踊り | 200,000円 |
飯牟礼上棒踊り | 200,000円 |
飯牟礼大下鎌踊り | 200,000円 |
下方限下組棒踊り | 200,000円 |
下神殿棒踊り | 200,000円 |
坊野鎌手刀踊り | 200,000円 |
宮内鎌手踊り | 200,000円 |
今田棒踊り | 200,000円 |
北山火振り | 200,000円 |
吉利中区ほうそう踊り | 200,000円 |
永吉ほうそう踊り | 200,000円 |
東市来お田植え祭 | 100,000円 |
美山少年隊妙円寺詣り | 100,000円 |
日置責善舎妙円寺詣り | 100,000円 |
吉利妙円寺詣り保存会 | 100,000円 |
たじまどん | 100,000円 |
船こぎ祭り | 100,000円 |
永吉南郷会妙円寺詣り | 100,000円 |
妙円寺詣り紙よろい作り普及会 | 100,000円 |
俵おどり | 200,000円 |
伊勢神社棒踊り後山 | 50,000円 |
古城田の神講モーモーどん | 50,000円 |
吹上小野もちひっぱれ | 50,000円 |
樗木地区「坪刈り」「田の神講」 | 50,000円 |
伊作地区花灯籠等保存会 | 340,000円 |
花田地区回り灯籠保存会 | 100,000円 |
入来浜回り灯籠保存会 | 20,000円 |
下草田回り灯籠保存会 | 20,000円 |
入来回り灯籠保存会 | 20,000円 |
薩摩日置鉄砲隊 | 300,000円 |
市長が認める全国規模の披露会に出演する団体 | 100,000円 |