○日置市障がい者等基本相談支援事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第69号

日置市障害者等相談支援事業実施要綱(平成18年日置市告示第68号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第 123号。以下「法」という。)第5条第19項に規定する基本相談支援を行う事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業は、日置市障がい者等基幹相談支援センター設置要綱(平成24年日置市告示第22号)第1条に規定する日置市障がい者等基幹相談支援センターにおいて実施する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

(1) 法第51条の14第1項に規定する鹿児島県知事が指定する指定一般相談支援事業者

(2) 法第51条の17第1項第1号に規定する市長が指定する指定特定相談支援事業者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する市長が指定する指定障害児相談支援事業者

(利用者)

第3条 事業を利用することができる者は、法第19条の規定に準じて取り扱った場合に、同条に規定する介護給付費等の支給を決定すべきである障がい者若しくは障がい児(以下「障がい者等」という。)、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者とする。

(利用料)

第4条 事業の利用料は、無料とする。

(事業者の責務)

第5条 第2条の規定により事業を実施する者(以下「事業者」という。)は、正当な理由なしに、事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、事業の実施に当たっては、障がい者等の人格を尊重し、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。

(利用の記録及び報告)

第6条 事業者は、事業の利用者の利用状況及び実施状況(次項において「利用状況」という。)について、障がい者等基本相談支援記録簿(別記様式)に記録し、完結の日から5年間保存するものとする。

2 事業者は、当月分の利用状況を翌月10日までに日置市福祉事務所長へ報告するものとする。

3 前項の規定による報告は、第1項の記録簿の写しを提出することにより行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月7日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日告示第25号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月22日告示第7号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日告示第104号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

日置市障がい者等基本相談支援事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第69号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第69号
平成25年2月7日 告示第14号
平成26年3月14日 告示第25号
平成27年1月22日 告示第7号
平成29年12月1日 告示第104号