○日置市障がい者等基幹相談支援センター設置要綱
平成24年3月13日
告示第22号
(設置)
第1条 地域における相談支援の中核的な役割を担うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、日置市障がい者等基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日置市障がい者等基幹相談支援センター
(2) 位置 日置市伊集院町郡一丁目 100番地
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障がいの種別等に対応することができる総合的及び専門的な相談支援及び就労支援の実施に関する業務
(2) 市内の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導及び助言に関する業務
(3) 市内の相談支援事業者の人材育成の支援に関する業務
(4) 市内の相談機関との連携強化に関する業務
(5) 日置市自立支援協議会に関する業務
(6) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条第2項各号に掲げる市町村障害者虐待防止センターの業務
(7) 法第4条第4項に規定する障害支援区分の調査及び認定に関する業務
(8) 法第5条第19項に規定する基本相談支援に関する業務
(9) 法第5条第20項に規定する地域移行支援、同条第22項に規定するサービス利用支援及び同条第23項に規定する継続サービス利用支援に関する業務
(10) 法第77条第3項に規定する巡回支援専門員整備事業に関する業務
(11) 法第77条の2第5項に規定する関係者との連携に関する業務
(12) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援に関する業務
(13) 児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援に関する業務
(14) 児童福祉法第21条の5の6第2項に規定する通所支給要否決定のための調査に関する業務
(15) 前各号に掲げるもののほか、法第77条の2第1項に規定する事業及び業務に付随する業務
(利用者)
第4条 前条各号に掲げる業務を利用することができる者は、法第19条の規定に準じて取り扱った場合に、同条に規定する介護給付費等の支給を決定すべきである障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者とする。
(組織)
第5条 センターに所長、相談支援専門員その他必要な職員を置く。
2 所長は、福祉課長補佐をもって充てる。
3 相談支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員等の資格を有する者のうちから、相談支援従事者初任者研修修了者であって、障がい者等の処遇の業務に関する実務経験を5年以上有するもの
(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
4 相談支援専門員は、2人以上置くものとする。
(職員の責務)
第6条 前条第1項に規定する職員又は職員であった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前条第1項に規定する職員は、センターの業務の実施に当たっては、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、当該利用者等に提供されるサービス等が特定の種類又は特定のサービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行わなければならない。
(公印)
第7条 センターの公印は、次のとおりとする。
名称 | 規格(ミリメートル) | 型 | 書体 | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
障がい者等基幹相談支援センター所長印 | 方21 | れい書 | 1 | 所長名をもってする公文書用 | 所長 |
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月24日告示第131号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年2月7日告示第13号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第37号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月22日告示第6号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日告示第103号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。