○日置市工場立地法地域準則条例施行規則
平成24年3月12日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市工場立地法地域準則条例(平成24年日置市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存工場が工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める算式により算定した面積
ア 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧(P/γ)(0.1-(G0/S))
ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
イ 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))
ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
P アに掲げる算式のPに同じ。
γ アに掲げる算式のγに同じ。
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S アに掲げる算式のSに同じ。
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 既存工場が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める算式により算定した面積
ア 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧((Pj/γj))(0.1-(G0/S))
ただし、((Pj/γj))(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
G 前号アに掲げる算式のGに同じ。
n 当該既存工場が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
G0 前号アに掲げる算式のG0に同じ。
S 前号アに掲げる算式のSに同じ。
G1 前号アに掲げる算式のG1に同じ。
イ 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧((Pj/γj))(0.15-(E0/S))
ただし、((Pj/γj))(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
E 前号イに掲げる算式のEに同じ。
Pj アに掲げる算式のPjに同じ。
γj アに掲げる算式のγjに同じ。
E0 前号イに掲げる算式のE0に同じ。
S 前号アに掲げる算式のSに同じ。
E1 前号イに掲げる算式のE1に同じ。
2 前項の規定は、既存工場が基準表に規定する乙区域又は丙区域の範囲内に存する場合における変更適合面積の算定について準用する。この場合において、乙区域の範囲内に存する場合における変更適合面積の算定については、同項各号列記以外の部分中「甲区域」とあるのは「乙区域」と、同項第1号ア及び第2号ア中「0.1」とあるのは「0.05」と、同項第1号イ及び第2号イ中「0.15」とあるのは「0.1」と読み替えるものとし、丙区域の範囲内に存する場合における変更適合面積の算定については、同項各号列記以外の部分中「甲区域」とあるのは「丙区域」と、同項第1号ア及び第2号ア中「0.1」とあるのは「0.05」と、同項第1号イ及び第2号イ中「0.15」とあるのは「0.1」と読み替えるものする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。