○日置市工場立地法地域準則条例施行規則

平成24年3月12日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市工場立地法地域準則条例(平成24年日置市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、工場立地法(昭和34年法律第24号)及び条例において使用する用語の例による。

(丙区域の範囲の告示)

第3条 市長は、条例第3条第2項の規定により同条第1項の表(以下「基準表」という。)に規定する丙区域の範囲を定めたときは、その旨を告示するものとする。

(既存工場に係る緑地及び環境施設の面積の算定)

第4条 既存工場が基準表に規定する甲区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、基準表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積(以下「変更適合面積」という。)の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める算式によって行うものとする。

(1) 既存工場が工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める算式により算定した面積

 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧(P/γ)(0.1-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P に掲げる算式のPに同じ。

γ に掲げる算式のγに同じ。

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S に掲げる算式のSに同じ。

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 既存工場が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める算式により算定した面積

 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧(画像(Pj/γj))(0.1-(G0/S))

ただし、(画像(Pj/γj))(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

G 前号アに掲げる算式のGに同じ。

n 当該既存工場が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 前号アに掲げる算式のG0に同じ。

S 前号アに掲げる算式のSに同じ。

G1 前号アに掲げる算式のG1に同じ。

 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧(画像(Pj/γj))(0.15-(E0/S))

ただし、(画像(Pj/γj))(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

E 前号イに掲げる算式のEに同じ。

n に掲げる算式のnに同じ。

Pj に掲げる算式のPjに同じ。

γj に掲げる算式のγjに同じ。

E0 前号イに掲げる算式のE0に同じ。

S 前号アに掲げる算式のSに同じ。

E1 前号イに掲げる算式のE1に同じ。

2 前項の規定は、既存工場が基準表に規定する乙区域又は丙区域の範囲内に存する場合における変更適合面積の算定について準用する。この場合において、乙区域の範囲内に存する場合における変更適合面積の算定については、同項各号列記以外の部分中「甲区域」とあるのは「乙区域」と、同項第1号ア及び第2号ア中「0.1」とあるのは「0.05」と、同項第1号イ及び第2号イ中「0.15」とあるのは「0.1」と読み替えるものとし、丙区域の範囲内に存する場合における変更適合面積の算定については、同項各号列記以外の部分中「甲区域」とあるのは「丙区域」と、同項第1号ア及び第2号ア中「0.1」とあるのは「0.05」と、同項第1号イ及び第2号イ中「0.15」とあるのは「0.1」と読み替えるものする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

日置市工場立地法地域準則条例施行規則

平成24年3月12日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光/第2節
沿革情報
平成24年3月12日 規則第10号