○日置市工場立地法地域準則条例

平成24年3月9日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)に代えて適用すべき準則に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(区域、区域の範囲並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域、当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

乙区域

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域

100分の5以上

100分の10以上

丙区域

皆田工業団地 清藤工業団地 亀原工業団地 藤元工業団地

100分の5以上

100分の10以上

2 市長は、規則で定めるところにより、前項の表に規定する丙区域の範囲を定めるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(既存工場に係る面積の算定)

2 昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている特定工場(以下「既存工場」という。)第3条の表に規定する甲区域、乙区域又は丙区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定める。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

3 特定工場の敷地が第3条の表に規定する甲区域、乙区域若しくは丙区域又はこれらの区域以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合において、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下この項において「敷地割合」という。)につき、甲区域、乙区域又は丙区域の敷地割合が最も高いときは当該敷地割合が最も高い区域に係る同表に規定する割合を当該特定工場の敷地の全部に適用し、同表に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高いときは当該敷地の全部について同条の規定を適用しない。

(平成29年6月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

日置市工場立地法地域準則条例

平成24年3月9日 条例第11号

(平成29年6月22日施行)