○日置市工場立地法地域準則条例
平成24年3月9日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)に代えて適用すべき準則に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
甲区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
乙区域 | 都市計画法第8条第1項第1号の工業地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
丙区域 | 皆田工業団地 清藤工業団地 亀原工業団地 藤元工業団地 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
2 市長は、規則で定めるところにより、前項の表に規定する丙区域の範囲を定めるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。