○日置市指定給水装置工事事業者規程
平成24年1月4日
水道事業管理規程第4号
日置市指定給水装置工事事業者規程(平成17年日置市水道事業管理規程第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、日置市給水条例(平成17年日置市条例第192号)第6条第4項の規定に基づき、指定給水装置工事事業者の指定手続等に関し水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(事業者証の交付)
第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、法第16条の2第1項の指定をしたときは、指定給水装置工事事業者証(様式第1号。以下「事業者証」という。)を法第25条の2第1項の規定により当該指定の申請をした給水装置工事の事業を行う者に交付する。
(指定の更新)
第3条の2 前条の規定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(事業者証の記載事項の変更)
第4条 指定給水装置工事事業者は、法第25条の7に規定する変更の届出をした場合において、当該変更により事業者証の記載事項に変更が生ずるときは、事業者証の記載事項の変更を申請することができる。
(事業者証の再交付)
第5条 指定給水装置工事事業者は、事業者証を毀損し、又は紛失したときは、事業者証の再交付を申請することができる。
(事業者証の返納、提出及び返還)
第6条 指定給水装置工事事業者は、法第25条の7に規定する事業の廃止の届出をするとき又は法第25条の11第1項に規定する指定の取消しを受けたときは、事業者証を管理者に返納しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、法第25条の7に規定する事業の休止の届出をするとき又は第8条第1項に規定する指定の効力の停止を受けたときは、事業者証を管理者に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第7条 管理者は、法第25条の11第1項の規定により指定を取り消すときは、指定給水装置工事事業者指定取消通知書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の効力の停止)
第8条 管理者は、指定給水装置工事事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当する場合において、当該指定給水装置工事事業者にしん酌すべき特段の事情があると認めるときは、同項に規定する指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。
(指定等の告示)
第9条 管理者は、法第16条の2第1項の指定をしたときは法第25条の3第2項の規定により、法第25条の11第1項の規定により指定を取り消したときは同条第2項において準用する法第25条の3第2項の規定により、その旨を告示するものとする。
(1) 法第25条の7第1項に規定する事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(2) 前条第1項の規定により指定の効力を停止したとき。
(3) 第3条の2の規定により指定の更新をしたとき。
(講習会)
第10条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定給水装置工事事業者及び給水装置主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他の団体の実施する講習会を推薦することができる。
(災害復旧等への協力)
第11条 指定給水装置工事事業者は、災害等の緊急時に給水装置の復旧に関し管理者から協力の要請があったときは、これに応ずるように努めなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の日置市指定給水装置工事事業者規程の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の日置市指定給水装置工事事業者規程の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(日置市給水条例施行規程の一部改正)
3 日置市給水条例施行規程(平成17年日置市水道事業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月31日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和4年2月18日から施行する。