○日置市現場指揮本部に関する規程
平成23年3月9日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日置市消防警備規程(平成17年日置市消防本部訓令第12号。以下「警備規程」という。)第26条第1項(警備規程第48条及び第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき設置する現場指揮本部(以下「指揮本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 指揮本部は、人命救助を最優先とするとともに、警備規程第1条に規定する火災その他の災害(以下「災害」という。)の被害の拡大防止をその任務とする。
2 前項に規定するもののほか、指揮本部の任務は、次のとおりとする。
(1) 災害及び警防活動状況の把握並びに対策方針に関すること。
(2) 災害の拡大防止に関し必要な情報収集に関すること。
(3) 消防隊等の適正配備及び総合指揮に関すること。
(4) 消防警戒区域又は火災警戒区域に関すること。
(5) 資機材等の確保に関すること。
(6) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(7) 報道機関への情報提供及び住民への広報に関すること。
(8) 他の機関等への応援要請に関すること。
(9) 災害の様相変化の記録に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な任務
(設置)
第3条 指揮本部は、次の各号のいずれかに該当する場合において、消防長が当該災害の現場(以下「災害現場」という。)に設置するものとする。
(1) 建物火災が発生し、延焼拡大のおそれがあるとき。
(2) 災害により、多数の死傷者が発生したとき。
(3) 警防課長又は当該災害現場に出動した当務者でその職務が最上位にあるものからの報告に基づき、消防長が設置の必要があると判断したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めるとき。
(本部長、副本部長等)
第4条 指揮本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は、消防長をもって充てる。
3 副本部長は、消防署長をもって充てる。
4 本部長は、指揮本部を総理する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理し、及び災害現場において報道対応に当たる。
6 前各項に規定するほか、指揮本部と日置市消防団との連絡調整を行うため、指揮本部に本部長付けを置き、日置市消防団長及び日置市方面団長をもって充てる。
(班)
第5条 指揮本部に総務班、現場指揮班、情報収集・現場通信班及び通信指令室補助班を置く。
(1) 総務班 次に掲げる事項
イ 災害現場の周辺住民への広報に関すること。
ウ 消防団員の任務の割り振りに関し本部長、副本部長及び本部長付けに対し意見を述べること。
(2) 現場指揮班 次に掲げる事項
ア 当務者及び前号アの規定により割り振られた職員(以下「割り振り職員」という。)の指揮に関すること。
イ 当務者又は割り振り職員からの報告に関する総括に関すること。
(3) 情報収集・現場通信班 次に掲げる事項
ア 次に掲げる情報を収集し、本部長、副本部長、本部長付け及び各班に伝達すること。
(ア) 災害現場の関係者等からの事情聴取
(イ) 要救助者、死傷者等の有無
(ウ) 災害の発見者又は通報者、協力者等の有無
イ 災害現場の無線統制に関すること。
ウ 通信指令室との連絡調整に関すること。
(4) 通信指令室補助班 次に掲げる事項
ア 通信指令係の通信事務の補助に関すること。
イ 市民への広報に関すること。
ウ 報道対応に関すること。
班の名称 | 班長 | 班員 |
総務班 | 警防課長(警防課長が不在のときは、本部長がその都度定める者) | 総務課消防団係長 総務課職員(課長及び係長を除く。) 割り振り職員 |
現場指揮班 | 副署長又は分遣所長 | 分遣所長(分遣所長が班長のときは、副署長) 第1係長 第2係長 第1救急救助係長 第2救急救助係長 救急救助係長 割り振り職員 |
情報収集・現場通信班 | 警防課警防係長(警防課警防係長が不在のときは、本部長がその都度定める者) | 警防課予防係長 警防課危険物係長 警防課職員(課長、係長並びに第1通信指令係及び第2通信指令係の職員を除く。) 割り振り職員 |
通信指令室補助班 | 総務課長(総務課長が不在のときは、総務課総務係長) | 総務課総務係長 割り振り職員 |
(消防隊等の増減)
第6条 本部長は、災害の状況を考慮し、必要に応じて消防隊等を段階的に増減することができる。
(指揮本部の解散)
第7条 本部長は、災害が掌握され、拡大のおそれがなくなったときは、指揮本部を解散することができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。