○日置市消防警備規程

平成17年10月11日

消防本部訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 警防業務

第1節 通則(第5条―第8条)

第2節 通常警備計画(第9条―第13条)

第3節 非常警備計画(第14条―第19条)

第3章 警防活動

第1節 通常警備(第20条―第48条)

第2節 非常警備(第49条―第57条)

第4章 訓練(第58条・第59条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、火災及びその他の災害(以下「災害」という。)の警戒被害を軽減するために行う警防業務及び警防活動等に関し必要な事項を定め、消防機能を最高度に活用することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) その他の災害とは、暴風、豪雨、洪水、地震、高潮、津波、がけ崩れ又はその他の異常な自然現象若しくは大規模な事故等により生ずる被害をいう。

(2) 警防業務とは、警備計画の策定、警防資料の収集、警防調査、警防査察、警防機器等の点検整備、警防訓練その他これらに類する業務をいう。

(3) 警防活動とは、災害が発生し、又は発生のおそれがあるときに実施する災害の警戒防御、鎮圧若しくは被害の拡大防止のための活動をいう。

(4) 管轄区域とは、日置市消防本部及び消防署設置条例(平成17年日置市条例第212号)に定めるところによる。

(5) 通常警備とは、常時における火災に備える警備をいう。

(6) 非常警備とは、大規模な災害等が発生した場合又はこれらの災害等が発生するおそれがある場合における警備をいう。

(消防長の警防責任)

第3条 消防長は、日置市消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督し、警防業務及び警防活動を統括する。

2 消防長に事故があるときは、次長がその職務を代行する。

(署長の警防責任)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は所属職員を指揮監督し、警防業務及び警防活動に万全を期さなければならない。

2 署長に事故があるときは、あらかじめ消防長が定めた者がその職務を代行する。

第2章 警防業務

第1節 通則

(警防調査)

第5条 署長は、管轄区域内の状況を把握するため、次に掲げる事項について所属職員に警防調査を実施させるものとする。

(1) 地理 地勢、道路、橋及びこれらに類する地理の状況

(2) 水利 消火栓、防火水槽、河川、プール、溝、池、井戸及びこれらに類する水利の状況

(3) 消防対象物 消防対象物の施設、構造及び収容人員等の状況

(4) 風水害危険箇所 台風、降雨等により災害発生のおそれのある海、河川、崖、宅地及び開発工事等の状況

(5) 前各号に掲げるもの以外で必要と認める事項

(警防査察)

第6条 署長は、警防活動の円滑な推進を図るため、次に掲げる事項について所属職員に警防査察を実施させるものとする。

(1) 警備計画の策定、資料の収集及び実状の把握

(2) 警防活動上困難が予想される消防対象物の把握

(3) 警防活動上支障となる物品等の貯蔵及び取扱いの把握

(4) 前3号に掲げるもの以外で、特に必要と認める事項

(警備計画の策定)

第7条 署長は、災害等に対して適切な活動を行うことができるよう警備計画を策定するものとする。

(警備計画の区分)

第8条 警備計画は次に掲げる区分により策定するものとする。

(1) 通常警備計画

(2) 非常警備計画

第2節 通常警備計画

(通常警備計画の区分)

第9条 通常警備計画は、次に掲げる区分により策定するものとする。

(1) 消防危険地域警備計画

(2) 特殊建築物警備計画

(消防危険地域警備計画)

第10条 消防危険地域警備計画は、次に掲げる地域のうち署長が特に必要と認める地域について、策定するものとする。

(1) 人命危険の大なる地域

(2) 住宅密集地域等延焼危険の大なる地域

(3) 消防活動上困難な地域

(消防危険地域警備計画の策定)

第11条 消防危険地域警備計画は、次に掲げる事項を調査して策定するものとする。

(1) 地理及び水利の状況

(2) 特殊建築物の所在及び状況

(3) 建築物の粗密、構造及び種別

(4) 危険物の所在及びその状況

(5) 消防署(以下「署」という。)又は分遣所からの距離

(6) 過去の火災状況

(7) 警防活動の難易

(8) その他警防活動上の特殊事情

(特殊建築物警備計画)

第12条 特殊建築物警備計画は、次に掲げる建築物のうち署長が特に必要と認める建築物について、策定するものとする。

(1) 木造建築物で延べ面積が700平方メートル以上のもの

(2) 準耐火建築物で延べ面積が1,500平方メートル以上のもの

(3) 耐火建築物で延べ面積が2,000平方メートル以上のもの

(4) 階層が3以上で人命危険が大であるもの

(5) 危険物施設

(6) 災害発生時の消防活動に重大な支障を及ぼすおそれのある消防対象物

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

(特殊建築物警備計画の策定)

第13条 特殊建築物警備計画は、次に掲げる事項を調査して策定するものとする。

(1) 地理及び水利の状況

(2) 建築物の所在地及び名称

(3) 建築物の構造、設備、棟数、階数、建築面積及び延べ面積

(4) 建築物の内容物の状況

(5) 自衛消防隊の状況及び自衛消防計画

(6) 昼夜間別の人員数

(7) 警防活動上支障となる周囲の状況

(8) その他建築物の特殊事情

第3節 非常警備計画

(非常警備計画の区分)

第14条 非常警備計画は、次に掲げる事象について策定するものとする。

(1) 大規模な火災

(2) 地震災害

(3) 風水害

(4) 危険物又は放射性物質等の災害

(大規模な火災警備計画の策定)

第15条 大規模な火災警備計画は、第11条に準じて策定するものとする。

(地震災害警備計画の策定)

第16条 地震災害警備計画は、次に掲げる事項を調査して策定するものとする。

(1) 住民に対する事前広報の方法等

(2) 防火管理体制の強化指導

(3) 通信連絡体制の強化

(4) 災害の情報収集及び連絡

(5) 避難場所及び避難者の誘導

(6) 消防職団員の招集と消防体制の強化

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(風水害等危険箇所警備計画の策定)

第17条 風水害等危険箇所警備計画は、次に掲げる事項を調査して策定するものとする。

(1) 風水害等の災害に対し、消防対策上必要があると認める地域の範囲及び状況

(2) 家屋、施設等の状況

(3) 災害弱者の状況

(4) 広報体制

(5) 避難場所及び連絡先

(6) 過去の災害発生状況

(7) その他警防活動上の特殊事情

(危険物、放射性物質等の警備計画の策定)

第18条 危険物、放射性物質等の警備計画は、前条に準じ特殊災害が発生するおそれのある施設ごとに策定するものとする。

(図面等の添付)

第19条 警備計画には、警防に関する地図及び防御図等必要な資料を添付するものとする。

第3章 警防活動

第1節 通常警備

(情報収集)

第20条 消防長は、警防活動上必要があるときは、署長に情報の収集を指示するものとする。

2 署長は、前項の指示を受けたとき、又は情報を確認したときは、資料を収集し意見を添えて、消防長に報告しなければならない。

(情報の発表)

第21条 重要な情報又はその対策を報道機関又は関係機関に発表するときは、消防長の承認を得なければならない。

(通信)

第22条 警防活動に必要な消防通信の運用については、消防長が別に定める。

(火災出動区分)

第23条 火災出動の区分は次による。

(1) 第1出動

火災の覚知と同時に出動するもの

(2) 第2出動

 電話その他により炎上を確認して出動するもの

 現場上級指揮者の要請により出動するもの

(3) 第3出動

火災の拡大を予想して、現場上級指揮者の要請により出動するもの

(4) 特命出動

消防長、署長又は現場上級指揮者の特命により出動するもの

(火災以外の出動)

第24条 風水害、ガス漏れ、油流出、交通事故等の場合は、特命により出動する。

(非番及び週休日等の出動)

第25条 職員は、非番及び週休日等において災害の発生を認知したときは、現場に出動するものとする。ただし、特に招集場所を指示された場合はこの限りでない。

(現場指揮本部の設置)

第26条 消防長又は署長は、消防隊の指揮統制を円滑にするため、必要と認めるときは、火災現場に現場指揮本部を設置するものとする。

2 消防長が現場指揮本部を設置したときは、署長は自らその指揮下に入り、連絡を密にしなければならない。

3 第1項に定める現場指揮本部を設置したときは、現場指揮本部旗を明示するとともに、消防本部及び各出動隊にその旨連絡し、周知徹底を図らなければならない。

(火災現場の指揮)

第27条 出動隊は、すべて署長の指揮に従わなければならない。

2 管轄区域内で連続して別の火災が発生した場合の指揮は、現場上級指揮者又は指名された者とする。

(安全出動)

第28条 出動隊は、出動に当たって法令の定めに従い迅速に出動するものとし、隊員は互いに協力して、その安全と事故防止に細心の注意を払わなければならない。

(先着隊の即報)

第29条 先着隊は、出動途上及び現場到着時において、災害等の状況等を署長に速やかに報告しなければならない。

(現場即報)

第30条 署長は、火災現場全般の状況を速やかに把握し、その状況を消防長に報告しなければならない。

第31条 削除

(火災の防御基準)

第32条 火災防御活動は、人命救助を優先し、消防隊及び消防対象物の施設の総合力により被害の軽減に努めなければならない。

(人命救助)

第33条 署長は、人命に危険のある火災に対しては時機を失することなく、必要に応じて隊の一部又は全部を特定して、人命の救助に従事させなければならない。

2 署長は、火災に際して、人命に危険があると認めるときは、その概況、救助のための処置その他必要な事項を直ちに消防長に報告しなければならない。

(防御線)

第34条 署長は、火災が延焼拡大して防御線の必要があると認めるときは、道路、公園、空地その他の地形及び地物等をもって防御線を構成し、延焼阻止に努めなければならない。

(飛び火警戒)

第35条 署長は、火災に際して飛び火のおそれがあるときは、現場にある消防隊の一部又は別の隊を指定して、飛び火警戒に当たらせなければならない。

(消防警戒区域)

第36条 消防警戒区域の設定は、現場上級指揮者において指示し、その統一を図らなければならない。

(1) 消防警戒区域は、住民等の行動が消防活動に支障を及ぼす区域又は二次災害の発生するおそれがある区域とする。

(2) 前号により設定した消防警戒区域は、状況の推移に応じてこれを拡大、縮小又は解除しなければならない。

(火災警戒区域)

第37条 消防長又は署長は、可燃性ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等により火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、現場の状況、風向き等を十分に考慮し、迅速に火災警戒区域を設定するとともに、広報を実施し、災害の防止に努めなければならない。

(管轄区域外の火災)

第38条 出動後、火災が管轄区域外であることを認知した消防隊は、直ちに署長に報告し、その指示に従うものとする。

2 管轄区域外に対する消防隊の応援出動は、消防長の命によるものとする。

(再燃火災の防止)

第39条 署長又は現場指揮者は、消防隊を指揮監督し、再燃火災の絶無を期さなければならない。

2 再燃防止のため破壊作業をするときは、努めて関係者の承諾を得た後に行わなければならない。ただし、関係者が不在のため承諾を得られない場合は、現場にいる警察官又はその他の者で状況を立証できるものと協議の上、必要な措置を講ずるものとする。

3 署長又は現場指揮者は、消防隊が火災現場を引き揚げるときは、再燃火災防止のため必要のある建物等の関係者に対し、再燃火災防止の説示書を交付するものとする。

(出動報告)

第40条 出動した消防隊は、次の区分により報告書を作成し、速やかに署長を経て消防長に提出しなければならない。

(1) 火災出動にあっては、火災出動報告書及び火災防御報告書

(2) 火災以外の災害出動にあっては、それぞれの災害出動報告書

2 消防長は、前項の出動報告書のほか、必要な報告書の提出を命ずることができる。

3 誤報、誤認その他の理由で出動した場合には、第1項に準じて報告しなければならない。

(臨時配置)

第41条 署長は、人員又は機械に著しい障害を生じ、警備上支障があるときは、人員又は機械の配置、出動区域につき、警備上支障のない処置を消防長に具申しなければならない。

(機械器具の点検整備)

第42条 署長は、消防機械器具の性能保持に努めなければならない。

(防御活動の検討)

第43条 消防長又は署長は、延焼火災又は特異な火災があった場合には、防御活動について検討会を開き、今後の警防対策の資料に供するものとする。

(各機関との連絡)

第44条 消防長又は署長は、消防業務に密接な関係のある機関と連絡を密にし、消防活動の円滑を図らなければならない。

(警備強化指令)

第45条 消防長は、気象状況が火災予防上危険であると認めるときは、警備強化を指令しなければならない。

(警備強化指令時の措置)

第46条 署長は、警備強化を指令されたときは、次に掲げる措置を講じなければならない。ただし、状況によりその一部を省略することができる。

(1) 出動に支障のないように人員の点呼及び機械器具の整備を行うこと。

(2) 通信施設の試験を行い、機能の保持に努めること。

(3) 火災予防の広報を行うとともに、消防危険地域などの巡回警戒を実施すること。

(4) 前各号の措置の実施結果を、速やかに消防長に報告すること。

(5) 警備強化指令中は、第3号の場合を除き、外勤を中止又は制限すること。

(特別警戒)

第47条 消防長は、特別警戒を実施する必要を認めるときは、署長に警戒上必要な措置を命ずるものとする。

2 署長は、特別警戒を実施したときは、その結果を消防長に報告しなければならない。

(準用)

第48条 第24条から第30条まで、第32条第33条第36条第38条第39条第43条及び第44条の規定は、その他の災害について準用する。

第2節 非常警備

(非常警戒)

第49条 消防長は、大規模な火災が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又はその他の災害により通常警備の体制では警備の万全を期し難いと認められる場合は、非常警戒を発令するものとする。

2 非常警戒は、その危険度に応じ、次の3種とする。

(1) 第1非常警戒

(2) 第2非常警戒

(3) 第3非常警戒

(前条に準ずる例示)

第50条 次に掲げる場合は、それぞれ当該各号に掲げる非常警戒が発令されたものとする。

(1) 火災警報が発令されたとき 第1非常警戒

(2) 火災が発生して大火災になるおそれがある場合で、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定める出場信号が吹鳴されたとき 第2非常警戒

(3) 大規模な災害発生により有線通信が途絶したとき 第3非常警戒

(火災警報)

第51条 火災警報の発令は、日置市火災予防条例等施行規則(平成17年日置市規則第202号)に定めるところによる。

(火災警報発令時の措置)

第52条 署長は、火災警報が発令されたときは、第48条に定めるもののほか、日置市火災予防条例(平成17年日置市条例第213号)に定める警報の発令中における火の使用制限について、指導取締りを行うものとする。

(非常招集)

第53条 消防長は、非常警戒の実施に必要な人員を確保するため、職員を招集するものとする。

2 消防団の非常招集計画については、消防長が別に定める。

(非常招集の種類)

第54条 非常招集は、非常警戒の種別に応じて次の3種とする。

(1) 第1非常警戒 第1配備招集とし、日勤者及び非番者の一部を招集する。

(2) 第2非常警戒 第2配備招集とし、日勤者全員及び非番者の半数を招集する。

(3) 第3非常警戒 第3配備招集とし、職員全員を招集する。

(招集計画)

第55条 消防長は、職員の招集計画を作成するものとする。

2 招集は、電信、電話又は伝令をもって行う。

3 職員は、招集命令を受けたときは、特に指定のある場合を除き、各所属に参集するものとする。

(非常警戒時の隊の編成)

第56条 非常警戒時の消防隊の編成は、状況に応じて消防長が別に定める。

(非常警戒時の現場指揮本部)

第57条 消防長は、非常警戒時の消防隊の指揮統制を円滑にするため、災害現場に現場指揮本部を設置するものとする。

2 現場指揮本部を設置した場合については、第26条第2項の規定を準用する。

第4章 訓練

(警防訓練等の実施)

第58条 署長は、警備計画に基づき、警防活動の円滑な推進を図るため、警防査察及び警防訓練を実施しなければならない。

(訓練時の留意事項)

第59条 訓練の実施については、次のことに留意するものとする。

(1) 署長は、訓練上特に必要があると認める事項について、消防長に報告するものとする。

(2) 署長は、訓練時においても災害を認知したときは、直ちに所定の警防活動ができるように、あらかじめ対策を講じておかなければならない。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成23年3月9日消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成23年3月9日から施行する。

(平成26年10月15日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

日置市消防警備規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 消防本部訓令第12号
平成23年3月9日 消防本部訓令第5号
平成26年10月15日 消防本部訓令第1号