○日置市口蹄疫経営維持緊急資金利子補給金交付要綱

平成22年5月11日

告示第136号

(趣旨)

第1条 市長は、口蹄疫の発生により被害を受けた畜産農家の経営の再建を支援するため、予算の定めるところにより、口蹄疫経営維持緊急資金を融通した融資機関に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「口蹄疫経営維持緊急資金」とは、鹿児島県が定める口蹄疫経営維持緊急資金利子補給事業実施要領(以下「県要領」という。)に定める資金をいう。

2 この告示において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) さつま日置農業協同組合

(2) 鹿児島県信用農業協同組合連合会

(3) 農林中央金庫

(4) 銀行及び信用金庫

(利子補給率、利子補給金の額及び利子補給期間)

第3条 利子補給率は、農業近代化資金の円滑な融通のためのガイドライン(平成17年4月1日付け16経営第8870号農林水産省経営局長通知)第3の2の(3)の基準金利(以下「基準金利」という。)から鹿児島県及び融資機関が行う利子補給の利子補給率を差し引いた率とする。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における口蹄疫経営維持緊急資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た額をいう。)前項に規定する利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。

3 利子補給期間は、貸付実行日から最終約定償還日までとする。

(利子補給契約の締結)

第4条 利子補給を受けようとする融資機関は、口蹄疫経営維持緊急資金利子補給契約書(様式第1号)により、市と契約を締結するものとする。

(貸付けの条件並びに口蹄疫経営維持緊急資金貸付実行報告書及び口蹄疫経営維持緊急資金貸付実行状況等異動報告書の提出)

第5条 融資機関は、口蹄疫経営維持緊急資金の貸付けについて、県要領の定めるところにより鹿児島県知事の計画承認通知を受けたときは、基準金利から県要領に定める鹿児島県及び融資機関が行う利子補給の利子補給率並びに第3条第1項に規定する利子補給率を差し引いた率以内の金利で口蹄疫経営維持緊急資金を貸し付けるものとする。

2 融資機関は、前項の規定による貸付けを行ったときは、口蹄疫経営維持緊急資金貸付実行報告書(様式第2号)に口蹄疫経営維持緊急資金貸付対象者別貸付実行表(様式第3号)を添付して、貸付実行日の属する月の翌月末日までに市長に提出しなければならない。

3 融資機関は、前項の規定により提出した口蹄疫経営維持緊急資金貸付実行報告書の内容に異動が生じたときは、速やかに口蹄疫経営維持緊急資金貸付実行状況等異動報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第6条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第5号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 口蹄疫経営維持緊急資金利子補給金積算表(様式第6号)

(2) 口蹄疫経営維持緊急資金貸付実行報告書及び口蹄疫経営維持緊急資金貸付対象者別貸付実行表の写し

(3) 口蹄疫経営維持緊急資金貸付実行状況等異動報告書の写し(口蹄疫経営維持緊急資金貸付実行報告書の内容に異動があったときに限る。)

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、計算期間満了後1月以内とし、その提出部数は、1部とする。

(利子補給金の交付決定及び額の確定)

第7条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第7号によるものとする。

(利子補給金の交付)

第8条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第8号によるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年5月11日から施行する。

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日置市口蹄疫経営維持緊急資金利子補給金交付要綱

平成22年5月11日 告示第136号

(平成22年5月11日施行)