○日置市共同利用型病院運営事業費補助金交付要綱
平成23年3月23日
告示第32号
(趣旨)
第1条 市長は、市民の救急医療の確保のため、予算の定めるところにより社団法人鹿児島市医師会に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費は、共同利用型病院(社団法人鹿児島市医師会が設置する鹿児島市医師会病院であって、休日及び夜間にその一部を開放し、2次救急医療(入院又は手術を要する症例に対する医療をいう。)の体制を確保しているものをいう。以下同じ。)の運営に必要な給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等をいう。)とする。
2 補助金の額は、前項に規定する対象経費の実支出額と鹿児島県医療施設運営費等補助金交付要綱に定める基準額とのいずれか少ない額の範囲内で予算に定める額とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 共同利用型病院運営事業計画書(様式第2号)
(2) 共同利用型病院運営事業所要額調書(様式第3号)
(3) 共同利用型病院運営事業所要額明細書(個別表)(様式第4号)
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(1) 共同利用型病院運営事業所要額精算書(様式第7号)
(2) 共同利用型病院運営事業実績額明細書(個別表)(様式第8号)
(3) 共同利用型病院運営事業診療科目別患者数等調(様式第9号)
(4) 補助金交付決定通知書の写し
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業実施年度の3月末日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。