○日置市国民健康保険税の減免に関する規則

平成23年3月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市国民健康保険税条例(平成17年日置市条例第59号。以下「条例」という。)第26条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象及び基準)

第2条 納税義務者が、次の各号のいずれかに該当し、保険税の納付が困難であると認められる場合には、それぞれ当該各号に定める基準の範囲内で保険税の減免をすることができる。

(1) 災害(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第27号に規定する災害をいう。以下同じ。)を受けた場合 災害を受けた納税義務者の災害発生後1年以内に納期の末日の到来する保険税について、当該納税義務者が次のいずれかに該当する場合、それぞれに掲げる割合を当該保険税額に乗じて得た額

 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者 10分の9

 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。以下同じ。)が所有し、直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)につき災害により受けた損害の合計金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該住宅等の合計価格の10分の3以上である者で、その世帯の前年(所得割の課税の根拠となった年をいう。以下同じ。)中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるもの 次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に定める割合

損害の程度

合計所得金額

減額又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超える場合

8分の1

4分の1

 災害により納税義務者が収穫すべき農作物及び所有する家畜に被害を受けた場合に、当該農作物及び当該家畜の減収による損失額の合計額(農作物及び家畜の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき共済金額及び別に定める補償金等の額を控除した額)が、平年における当該農作物及び当該家畜による収入額の合計額の10分の3以上である者で、その世帯の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農作物及び家畜に係る事業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。) 次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に定める割合

合計所得金額

対象保険税額

減額又は免除の割合

300万円以下の場合

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中におけるその世帯の合計所得金額に占める農作物及び家畜に係る事業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

300万円を超え400万円以下の場合

5分の4

400万円を超え550万円以下の場合

5分の3

550万円を超え750万円以下の場合

5分の2

750万円を超える場合

5分の1

(2) 失業等により所得が激減した場合 被保険者の所得が、失業、休業、廃業、疾病、負傷等により激減し、被保険者で構成する同一世帯の当該年の合計所得金額の見積額が、前年の合計所得金額の10分の7以下に減少すると認められ、かつ、前年の合計所得金額が600万円以下である世帯に対して、申請のあった日の属する月以後の期間に係る当該年度の保険税について、当該年度の課税額から当該年の合計所得金額の見積額に基づき算定した課税額を控除した額

(3) 被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合 当該被保険者に係る当該事由に該当する期間に対応する保険税の全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情がある場合 事情に応じて別に定める額

(減免の手続)

第3条 条例第26条第2項の申請書は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前条第3号の規定に該当する場合における条例第26条第2項の規定の適用については、同項中「納期限まで」とあるのは「出所の日以後6月以内」と、「減免を受けようとする理由」とあるのは「拘禁されていた期間」とする。

3 市長は、条例第26条第2項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免の承認の可否を決定し、国民健康保険税減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(減免理由消滅の届出)

第4条 条例第26条第3項の規定による届出は、国民健康保険税減免理由消滅届出書(様式第3号)によるものとする。

(減免の取消し)

第5条 市長は、減免の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく当該承認を取り消し、当該減免に係る保険税について、納期限及び当該納期ごとの徴収金額を定め、国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められる場合で、条例第26条第3項の規定による届出をしなかったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により減免の承認を受けたとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(日置市災害被害者に対する市税の減免に関する規則の一部改正)

2 日置市災害被害者に対する市税の減免に関する規則(平成17年日置市規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免に関する規則の一部改正)

3 日置市旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免に関する規則(平成20年日置市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険税の減免額)

4 条例附則第19条第1項の規定により適用する条例第26条第1項の規定により保険税の減免を行う場合の減免額は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第19条第1項第1号に該当する場合 保険税額の全部

(2) 条例附則第19条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に減少することが見込まれる事業収入等(同項第2号に規定する事業収入等をいう。以下同じ。)に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を当該世帯の生計を主として維持する者(以下「世帯の主たる生計維持者」という。)及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額(同号イに規定する合計額をいう。以下同じ。)で除して得た額(以下「対象保険税額」という。)に、次の表の左欄に掲げる世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に掲げる減額又は免除の割合を乗じて得た額。ただし、世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減額又は免除の割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下の場合

10分の10

300万円を超え400万円以下の場合

10分の8

400万円を超え550万円以下の場合

10分の6

550万円を超え750万円以下の場合

10分の4

750万円を超え1,000万円以下の場合

10分の2

5 世帯の主たる生計維持者が条例第23条の2に規定する特例対象被保険者等に該当する場合は、同条の規定を適用するものとし、前項第2号の規定による保険税の減免は、行わない。

6 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要があると市長が認めるときは、次に掲げるところにより合計所得金額を算定し、附則第4項第2号の規定により保険税の減免を行うものとする。

(1) 対象保険税額に係る合計所得金額の算定に当たっては、条例第23条の2の規定を適用した後の所得を用いる。

(2) 附則第4項第2号の表の左欄の合計所得金額の算定に当たっては、条例第23条の2の規定を適用する前の所得を用いる。

(平成27年12月28日規則第56号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月9日規則第27号)

この規則は、令和2年6月9日から施行する。

画像

画像

画像

画像

日置市国民健康保険税の減免に関する規則

平成23年3月22日 規則第12号

(令和2年6月9日施行)