○日置市旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免に関する規則

平成20年4月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市国民健康保険税条例(平成17年日置市条例第59号。以下「条例」という。)第26条第1項第3号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)に係る国民健康保険税の課税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険税の減免)

第2条 旧被扶養者に対し減額し、又は免除する税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第2条第1項第1号の基礎課税額(以下「基礎課税額」という。)の所得割額、同項第2号の後期高齢者支援金等課税額(以下「後期高齢者支援金等課税額」という。)の所得割額及び同項第3号の介護納付金課税額(以下「介護納付金課税額」という。)の所得割額 全額

(2) 基礎課税額の被保険者均等割額、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額及び介護納付金課税額の被保険者均等割額 半額(条例第23条第1項第3号ア及びの規定に該当する旧被扶養者にあっては、同号に規定する額と合算して半額とし、同項第1号及び第2号並びに同条第2項の規定に該当する旧被扶養者に対しては、適用しない。)

(3) 基礎課税額の世帯別平等割額、後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額及び介護納付金課税額の世帯別平等割額 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り半額(条例第23条第1項第3号イ((イ)及び(ウ)を除く。)((イ)及び(ウ)を除く。)及びの規定に該当する旧被扶養者にあっては、同号に規定する額と合算して半額とし、同項第1号及び第2号の規定に該当する旧被扶養者に対しては、適用しない。)

(減免の期間)

第3条 前条の規定による減免の期間は、旧被扶養者が国民健康保険の資格を取得した日(他の市町村において国民健康保険の資格を取得した場合を含む。)の属する月から起算して2年間とする。ただし、旧被扶養者が国民健康保険の資格を喪失したときは、その喪失した日(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより国民健康保険の資格を喪失した場合において、その喪失した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月までとする。

(減免の申請)

第4条 旧被扶養者は、条例第26条第2項の規定により国民健康保険税の減免を申請するときは、申請書に旧被扶養者であることが確認できる書類を添付しなければならない。

2 前項の規定により国民健康保険税の減免を申請した旧被扶養者は、当該減免を受けることができる期間中は、再度の減免を申請することを要しないものとする。

(旧被扶養者の転出及び転入)

第5条 市は、旧被扶養者が転出するときは、旧被扶養者異動連絡票(別記様式)を当該旧被扶養者に交付するものとする。

2 他の市町村で国民健康保険税の減免を受けていた旧被扶養者が日置市に転入した場合において、引き続き国民健康保険税の減免を受けようとするときは、条例第26条第2項の申請書に当該他の市町村で加入していた国民健康保険の保険者が発行する旧被扶養者異動連絡票その他の旧被扶養者であることを証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(準用)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、旧被扶養者に対する国民健康保険税の申請手続等については、日置市国民健康保険税の減免に関する規則(平成23年日置市規則第12号)の例による。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成22年度以後の国民健康保険税の減免の期間の特例)

2 平成22年度から平成30年度までの各年度分の国民健康保険税の第3条に規定する減免の期間については、同条中「月から起算して2年間」とあるのは、「月から」とする。

3 当分の間、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税の第3条に規定する減免(第2条第1号及び日置市旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免に関する規則の一部を改正する規則(令和4年日置市規則第36号)による改正前の日置市旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免に関する規則第2条第2号に掲げるものに限る。)の期間については、第3条中「月から起算して2年間」とあるのは、「月から」とする。

(平成22年3月31日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成25年3月30日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第57号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日置市旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

画像

日置市旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免に関する規則

平成20年4月30日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年4月30日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第53号
平成23年3月22日 規則第12号
平成25年3月30日 規則第26号
平成27年12月28日 規則第57号
平成30年3月30日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第10号
令和4年3月8日 規則第3号
令和4年12月20日 規則第36号