○日置市地域介護・福祉空間整備等事業費交付金交付要綱

平成21年6月1日

告示第127号

(趣旨)

第1条 市長は、高齢者施設等の防災・減災対策及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を推進するため、予算の定めるところによりこれらの対策に係る事業を実施した者に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者等)

第2条 交付金の交付を受けることができる者は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)の別紙地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(以下「実施要綱」という。)第2の1に規定する先進的市町村事業整備計画に基づき、実施要綱第2の2に規定する事業(ウ及びエに掲げる事業を除く。)を実施する者とする。

2 交付金の交付の対象となる経費は、実施要綱別表に定める対象経費とする。

3 交付金の額は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について(平成24年7月17日付け厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知)の別紙地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)の規定による交付決定額とする。

(交付金の交付申請)

第3条 規則第4条第1項の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

4 補助事業者等(消費税及び地方消費税に係る課税事業者である場合に限る。第10条において同じ。)は、補助金等の交付申請に当たっては、当該補助金等に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めるところにより仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除することができる部分の金額に交付金額を交付対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付金の交付の条件)

第3条の2 規則第6条の規定による条件は、交付要綱の7(5)に掲げる条件とする。

(決定の通知)

第4条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。

(1) 交付金の交付決定額の増減を伴う変更があったとき。

(2) 第3条第4項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで補助金等の交付申請を行った場合において、当該消費税仕入控除税額が明らかになったとき。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第3号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第6条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第5号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付金の額の確定)

第8条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第6号によるものとする。

(交付金の交付)

第9条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第7号によるものとする。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)

第10条 第3条第4項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付申請を行った補助事業者等又は第5条第1項第2号の規定に該当することにより補助事業等の計画変更申請を行った補助事業者等は、規則第17条の規定により交付金の額の確定を受けた後において、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その額を様式第8号により速やかに報告しなければならない。この場合において、市長は、当該消費税仕入控除税額(第5条第1項第2号の規定に該当することにより補助事業等の計画変更申請を行った補助事業者等にあっては、当該計画変更申請により減額した額を上回る部分の額)に相当する交付金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(日置市社会福祉団体事業補助金交付要綱の一部改正)

2 日置市社会福祉団体事業補助金交付要綱(平成17年日置市告示第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年5月20日告示第74号)

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第48号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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日置市地域介護・福祉空間整備等事業費交付金交付要綱

平成21年6月1日 告示第127号

(令和2年4月1日施行)