○日置市職員団体の登録に関する規則

平成22年8月1日

公平委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び日置市職員団体の登録に関する条例(平成22年日置市条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 条例第2条第1項の申請書及び条例第5条第1項の変更届は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項及び第5条第1項後段の規定により前項の申請書及び変更届に添付すべき書類は、証明書(様式第2号)によるものとする。

(登録並びに登録及び登録変更の通知)

第3条 条例第3条第1項(条例第5条第2項において準用する場合を含む。)の登録簿は、様式第3号によるものとする。

2 条例第3条第2項(条例第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、様式第4号によるものとする。

(登録の効力停止及び取消しの通知)

第4条 条例第4条の通知書は、職員団体の登録の効力を停止する場合にあっては様式第5号に、登録を取り消す場合にあっては様式第6号によるものとする。

2 職員団体は、法第53条第7項の規定により登録の取消しに係る聴聞の期日における審理の公開を請求しようとするときは、当該期日の7日前までに聴聞公開請求書(様式第7号)を日置市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

3 法第53条第6項の規定により登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第8号)によるものとする。

(解散の届出)

第5条 条例第6条の解散届は、様式第9号によるものとし、同条の規定により当該解散届に添付すべき書類は、証明書(様式第2号)によるものとする。

(重要行為決定の報告)

第6条 職員団体は、法第53条第3項の規定によりこれらに準ずる重要な行為を決定したときは、当該決定の日から10日以内に重要行為決定報告書(様式第10号)に証明書(様式第2号)を添えて、公平委員会に提出しなければならない。

(法人となる旨の申出)

第7条 職員団体は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となる旨を申し出ようとするときは、法人となる旨の申出書(様式第11号)を公平委員会に提出しなければならない。

2 公平委員会は、前項の規定による申出があったときは、当該申出の受理証明書(様式第12号)を当該職員団体に交付するものとする。

(告示)

第8条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。

(副本の送付)

第9条 公平委員会は、条例及びこの規則の定めるところにより提出された書類のうち、副本1通を市長へ送付しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(令和3年4月1日公平委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市職員団体の登録に関する規則

平成22年8月1日 公平委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)