○日置市職員団体の登録に関する条例

平成22年3月2日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 職員団体は、法第53条第1項の規定により登録を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及び規約をその代表者を通じて、日置市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員でない者にあっては、その職業)

(2) すべての事務所の名称及び所在地

(3) 連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が法第53条第3項の規定に従って決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類

(2) 当該職員団体が法第53条第4項の規定に従って組織されていることを証明する書類

(登録及び通知)

第3条 法第53条第5項の規定による登録は、登録簿に所要事項を記載して行うものとする。

2 公平委員会は、登録の申請を受けた日から30日以内に登録をした旨又はしない旨を申請をした職員団体に通知しなければならない。

(登録の効力停止及び取消しの通知)

第4条 公平委員会は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の効力を停止し、又は登録を取り消すときは、通知書により当該職員団体に通知しなければならない。

(規約等の変更の届出)

第5条 登録を受けた職員団体は、法第53条第9項の規定により規約又は第2条第1項の申請書の記載事項の変更の届出をしようとするときは、変更届をその代表者を通じて、その事由が発生した日から10日以内に公平委員会に提出しなければならない。この場合において、当該届出が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為に係るときは、第2条第2項第1号に掲げる書類を添付しなければならない。

2 第3条の規定は、前項の届出について準用する。

(解散の届出)

第6条 登録を受けた職員団体は、法第53条第10項の規定により解散の届出をしようとするときは、解散届に第2条第2項第1号に掲げる書類を添付して、その代表者を通じて、解散した日から10日以内に公平委員会に提出しなければならない。

(提出部数)

第7条 この条例の定めるところにより職員団体が公平委員会に提出する申請書、規約その他の書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、公平委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に法第7条第4項の規定により日置市から公平委員会の事務の委託を受けた鹿児島県人事委員会の登録を受けた職員団体は、施行日にこの条例の規定により登録を受けた職員団体とみなす。

日置市職員団体の登録に関する条例

平成22年3月2日 条例第4号

(平成22年8月1日施行)