○日置市自治会育成交付金交付要綱

平成22年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 市長は、自治会の育成を図るため、予算の定めるところにより自治会に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象経費等)

第2条 交付金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 自治会の運営体制づくり、会議等に要する経費

(2) 集会施設の維持管理に要する経費

(3) 自治会が行う次に掲げる活動に要する経費

 親睦、レクリエーション等のふれあい活動

 地域の環境美化及び安全維持に係る活動

 文書等の配布、回覧等の住民相互の連絡及び情報伝達に係る活動

 地域の課題解決及び活性化に係る活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める経費

2 交付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 基本額 180,000円

(2) 世帯割額 当該自治会の世帯数(事業年度の前年度の10月1日において、日置市住民基本台帳に登録された当該自治会の区域に存する世帯の数をいう。第4号において同じ。)について、次の区分に応じ、それぞれ定める額を乗じて得た額の合計額

 100世帯未満の部分 1世帯当たり 3,360円

 100世帯以上200世帯未満の部分 1世帯当たり 3,120円

 200世帯以上300世帯未満の部分 1世帯当たり 2,760円

 300世帯以上400世帯未満の部分 1世帯当たり 2,400円

 400世帯以上の部分 1世帯当たり 1,800円

(3) 統合加算額(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に統合した自治会(同日までに統合決議がなされ、同年4月1日に統合した自治会を含む。)に対し、統合した日の属する年度(第6条に該当する場合は、当該年度の翌年度)から起算して5年間交付する交付金をいう。以下同じ。) 当該統合前の自治会の数から1を減じた数に2万円を乗じて得た額

(4) 行政事務連絡調整額 次の区分に定める額の合計額について、当該自治会への加入世帯数(事業年度の前年度の10月1日において、当該自治会に加入している世帯の数をいう。以下この号において単に「加入世帯数」という。)を当該自治会の世帯数で除して得た数(その数に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数とし、その数が0.9未満の場合にあってはその数に0.1を加えて得た数とし、0.9以上の場合にあってはこれを1に切り上げるものとする。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

 調整基本額 144,000円

 加入世帯規模加算額 加入世帯数が50以上の自治会について、1,000円に、加入世帯数から50を控除した数を5で除して得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた数)に500円を乗じて得た額を加算した額

3 交付金は、次の表の左欄に掲げる時期に、それぞれ同表の右欄に定める額を交付する。

交付時期

交付時期ごとに交付すべき額

5月

当該年度において交付すべき前項第1号、第2号及び第4号に掲げる交付金の額の2分の1に相当する額に同項第3号に掲げる交付金の額を加えた額

10月

当該年度において交付すべき交付金の額から既に交付した交付金の額を控除した額

(交付金の交付申請)

第3条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、事業計画及び予算を確認することができる書類とする。

3 規則第4条の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第4条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。

(証拠書類の提出)

第5条 交付金の交付を受けた者は、事業年度の末日までに活動、運営等の状況及び決算を確認できる書類を市長に提出するものとする。

(自治会が統合した場合の特例)

第6条 規則第7条の規定による通知を受けた日以後その日の属する年度の末日までに2以上の自治会が統合した場合は、当該年度中は、統合前の当該通知に基づき交付金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月18日告示第151号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の日置市自治会育成交付金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成27年度以後の年度分の交付金について適用し、平成26年度分までの交付金については、なお従前の例による。

(平成27年度分の交付金の額の特例)

3 新要綱の規定により算定した交付金の総額(以下「新要綱交付総額」という。)がこの告示による改正前の日置市自治会育成交付金交付要綱の規定により算定した平成26年度分の交付金の総額(以下「旧要綱交付総額」という。)に達しない場合は、平成27年度分の交付金に限り、旧要綱交付総額から新要綱交付総額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を新要綱第2条第2項第1号に規定する基本額に加算するものとする。

(平成28年3月31日告示第70号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第47号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条第3項の改正規定並びに附則を附則第1項とし、同項に見出しを付し、附則に見出し及び2項を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年3月31日から施行する。ただし、次項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(日置市自治会育成交付金交付要綱の一部改正)

2 日置市自治会育成交付金交付要綱(平成22年日置市告示第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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日置市自治会育成交付金交付要綱

平成22年3月31日 告示第44号

(令和2年4月1日施行)