○日置市議会広報編集委員会の運営等に関する規程

平成22年3月10日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市議会会議規則(平成17年日置市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、広報編集委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 議会だよりの発行に関すること。

(2) 議会活動状況の広報に関し、協議及び調整を行うこと。

(3) その他議会活動を広報する必要があると認められる事項の協議を行うこと。

(委員の選出)

第3条 委員会の委員は、9人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代理)

第6条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(招集)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

(会議)

第8条 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

(議会だよりの発行)

第9条 議会の審議状況及び活動状況を広く住民に周知させるため、議会だよりを、年4回定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。

(公開及び傍聴の取扱い)

第10条 会議は、日置市議会基本条例(令和2年日置市条例第12号)第9条第1項の規定により、原則として公開するものとする。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか会議の傍聴に関し必要な事項は、日置市議会委員会傍聴規程(平成26年日置市議会訓令第2号)の例による。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、その都度委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日議会訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、日置市議会会議規則の一部を改正する規則(令和3年日置市議会規則第2号)の施行の日から施行する。

日置市議会広報編集委員会の運営等に関する規程

平成22年3月10日 議会訓令第2号

(令和3年6月4日施行)