○日置市議会全員協議会の運営等に関する規程
平成22年3月10日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日置市議会会議規則(平成17年日置市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成及び招集)
第2条 協議会は、議員全員をもって構成し、議長が招集する。
2 議員の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、協議会を招集しなければならない。
(議長の職務)
第3条 議長は、協議会の議事を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代理)
第4条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長ともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(会議)
第5条 協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 協議会において、利害関係議員及び傍聴人の取扱いに係る意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。
(除斥)
第6条 議長は、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を議事に参与させないものとする。ただし、協議会の同意があったときは、この限りでない。
(公開及び傍聴の取扱い)
第7条 協議会の会議は、日置市議会基本条例(令和2年日置市条例第12号)第9条第1項の規定により、原則として公開するものとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
3 前項に規定するもののほか、協議会の会議の傍聴に関し必要な事項は、日置市議会委員会傍聴規程(平成26年日置市議会訓令第2号)の例による。
(記録)
第8条 議長は、職員に会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、その都度議長が協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日議会訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日議会訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。