○日置市都市公園運動施設条例施行規則

平成20年5月21日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市都市公園運動施設条例(平成19年日置市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、都市公園運動施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し都市公園運動施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

3 運動施設(条例第1条に規定する運動施設をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げるものの使用許可を受けようとする者は、第1項の規定にかかわらず、都市公園運動施設使用許可申請書によらないで、使用許可の申請をすることができる。

(1) 伊集院総合運動公園陸上競技場(回数券による使用に限る。)

(2) 伊集院総合運動公園プール

(3) 吹上浜公園体育館トレーニング室(回数券による使用に限る。)

4 前項の場合において、市長は、使用許可をしたときは、第2項の規定にかかわらず、使用許可書に代えて前項第1号及び第3号に掲げる運動施設の使用にあっては回数券(様式第3号)を、同項第2号に掲げる運動施設の使用にあっては入場券(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更申請等)

第3条 使用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、都市公園運動施設使用許可変更許可申請書(様式第5号)に当該変更に係る使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可をしたときは、当該変更許可の申請をした者に対し都市公園運動施設使用許可変更許可書(様式第6号。以下「変更許可書」という。)を交付するものとする。

3 条例第4条第2項の規定は、変更許可について準用する。この場合において、同項中「使用許可」とあるのは、「変更許可」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定による使用料の免除は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 市又は市の機関が主催又は共催して使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 条例第8条の規定による使用料の減額は、市長が特別の理由があると認める場合において行うものとし、その額は、当該使用料の5割に相当する額とする。

3 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除の申請をしようとする者は、あらかじめ都市公園運動施設使用料減額(免除)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請の適否を決定し、申請をした者に対し都市公園運動施設使用料減額(免除)決定(却下)通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(使用許可の取消しの申出)

第5条 条例第9条第3号の規定による使用許可の取消しの申出をしようとする者は、都市公園運動施設使用許可取消申出書(様式第9号)に当該申出に係る使用許可書(変更許可を受けた場合は、変更許可書)を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により、既納の使用料の還付を受けようとする者は、都市公園運動施設使用料還付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 運動施設においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで施設及び設備を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。

(3) 運動施設を使用する際は、使用許可書(変更許可を受けた場合にあっては変更許可書とし、第2条第4項の規定により回数券又は入場券の交付を受けた場合にあっては当該回数券又は入場券とする。)を携帯すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(職員の立入り等)

第8条 市長は、運動施設の管理上必要があると認めるときは、使用許可を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。

(準用規定)

第9条 第2条から前条までの規定は、条例第14条の規定により指定管理者に運動施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条から前条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号並びに様式第5号から様式第10号までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「日置市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、運動施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(日置市伊集院総合運動公園運動施設条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 日置市伊集院総合運動公園運動施設条例施行規則(平成17年日置市規則第61号)

(2) 日置市妙円寺中央公園運動施設条例施行規則(平成17年日置市規則第62号)

(3) 日置市東市来運動公園運動施設条例施行規則(平成17年日置市規則第63号)

(4) 日置市吹上浜公園運動施設条例施行規則(平成17年日置市規則第64号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の日置市伊集院総合運動公園運動施設条例施行規則、日置市妙円寺中央公園運動施設条例施行規則、日置市東市来運動公園運動施設条例施行規則及び日置市吹上浜公園運動施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 指定管理者に運動施設の管理を行わせる場合にあっては、指定管理の開始の日の前日までにこの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為(指定管理の開始の日以後に係るものに限る。)は、指定管理の開始の日以後においては、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年11月19日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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日置市都市公園運動施設条例施行規則

平成20年5月21日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)