○日置市都市公園運動施設条例

平成19年12月28日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、日置市都市公園条例(平成17年日置市条例第176号)第3条の規定に基づき、同条例第2条に規定する都市公園のうち、東市来運動公園、伊集院総合運動公園、妙円寺中央公園及び吹上浜公園の運動施設(以下「運動施設」という。)の管理について、同条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 運動施設の名称は、別表第1のとおりとする。

(供用時間及び供用日)

第3条 運動施設の供用時間及び供用日は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、運動施設の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する供用時間を変更し、又は供用日を変更し、若しくは臨時に供用日を定めることができる。

(使用許可)

第4条 運動施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、運動施設の管理上必要があるときは、使用許可に際し、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 運動施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、運動施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 公益上特に必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、運動施設の管理上特に必要があると認めるとき。

2 市長が前項の規定による処分をした場合において、当該処分により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより当該処分がなされた場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 使用者は、使用許可に基づき、別表第3に定める使用料を当該使用許可と同時に納めなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付する。

(1) 第6条第1項第4号又は第5号に該当することにより使用許可が取り消されたとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不能になったとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の現状変更の禁止)

第11条 使用者その他運動施設を使用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、市長の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(入場者の制限)

第13条 市長は、運動施設の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に対して退場を命ずることがある。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、運動施設の設置の目的を効果的に達成するため運動施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第1条の目的を達成するための事業に関する業務

(3) 運動施設の利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務

(4) 利用料の徴収、減免及び還付に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、運動施設の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(利用時間及び利用日の変更)

第16条 第14条の規定により指定管理者に運動施設の管理を行わせる場合にあっては、第18条において準用する第3条第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、運動施設の利用時間を変更し、又は利用日を変更し、若しくは臨時に利用日を定めることができる。

(利用料)

第17条 第7条の規定にかかわらず、第14条の規定により指定管理者に運動施設の管理を行わせる場合にあっては、運動施設の利用者は、利用料を納めなければならない。

2 利用料の額は、別表第3に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。

3 市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(準用)

第18条 第3条第1項第4条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第13条の規定は、第14条の規定により指定管理者に運動施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第3条第1項第4条から第6条まで、第8条から第11条まで、第13条及び別表第2中「供用」とあり、及び「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市は」とあるのは「指定管理者は」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(日置市伊集院総合運動公園運動施設条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 日置市伊集院総合運動公園運動施設条例(平成17年日置市条例第92号)

(2) 日置市妙円寺中央公園運動施設条例(平成17年日置市条例第93号)

(3) 日置市東市来運動公園運動施設条例(平成17年日置市条例第95号)

(4) 日置市吹上浜公園運動施設条例(平成17年日置市条例第96号)

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日の前日までに、前条の規定による廃止前の日置市伊集院総合運動公園運動施設条例、日置市妙円寺中央公園運動施設条例、日置市東市来運動公園運動施設条例及び日置市吹上浜公園運動施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

2 指定管理者に運動施設の管理を行わせる場合にあっては、指定管理の開始の日の前日までにこの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(指定管理の開始の日以後に係るものに限る。)は、指定管理の開始の日以後においては、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年12月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月2日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市都市公園運動施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第27条 第26条の規定による改正後の日置市都市公園運動施設条例別表第3の規定は、施行日以後の日置市都市公園運動施設の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の日置市都市公園運動施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年2月27日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年7月5日条例第26号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市都市公園運動施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第24条 第23条の規定による改正後の日置市都市公園運動施設条例別表第3の規定は、施行日以後の東市来運動公園、伊集院総合運動公園、妙円寺中央公園及び吹上浜公園の運動施設(以下この条において「運動施設」という。)の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の運動施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第30条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定の適用については、附則第4条から第7条まで、附則第9条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」とする。

(令和2年6月9日条例第24号)

この条例は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は入館料(以下この項において「使用料等」という。)に関する規定は、施行日以後の使用料等について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に日置市高山地区公民館、日置市健康交流館ゆーぷる吹上、日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」又は日置市日吉研修棟に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「入館料(以下この項において「使用料等」という。)」とあるのは「入館料」と、「使用料等に」とあるのは「利用料に」と、前項中「宿泊使用料」とあるのは「宿泊利用料」とする。

別表第1(第2条関係)

都市公園名

運動施設名

東市来運動公園

1 湯之元球場(本球場)

2 湯之元球場(補助球場)

伊集院総合運動公園

1 陸上競技場

2 テニスコート

3 プール

4 野球場

5 グラウンドゴルフ場

6 サッカー場

7 多目的広場

8 伊集院ドーム

妙円寺中央公園

1 テニスコート

2 ソフトボール場

3 ゲートボール場

吹上浜公園

1 体育館

2 陸上競技場

3 野球場

4 テニスコート

5 グラウンドゴルフ場

6 ゲートボール場

7 弓道場

8 屋内多目的広場

9 相撲場

別表第2(第3条関係)

都市公園名

運動施設名

供用時間

供用日

東市来運動公園

湯之元球場(本球場)

湯之元球場(補助球場)

午前8時30分から午後10時まで

1月5日から12月27日まで。ただし、月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)を除く。

伊集院総合運動公園

陸上競技場

テニスコート

野球場

グラウンドゴルフ場

サッカー場

多目的広場

伊集院ドーム

午前8時30分から午後10時まで

1月5日から12月27日まで

プール

午前9時から午後6時まで

7月1日から8月31日まで

妙円寺中央公園

テニスコート

ソフトボール場

ゲートボール場

午前8時30分から午後5時まで

1月5日から12月27日まで

吹上浜公園

体育館

弓道場

午前8時30分から午後10時まで

1月5日から12月27日まで。ただし、月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)を除く。

陸上競技場

野球場

テニスコート

グラウンドゴルフ場

ゲートボール場

屋内多目的広場

相撲場

午前8時30分から午後10時まで

1月5日から12月27日まで

別表第3(第7条、第17条関係)

1 野球場

(単位:円)

運動施設名等

使用区分

東市来運動公園湯之元球場

伊集院総合運動公園野球場

吹上浜公園野球場

摘要

本球場

補助球場

1時間につき

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

200

160

200

160

投球練習場を含む。

上記以外の者

400

330

400

330

その他の場合

1,000

820

1,000

820

使用者が入場料を徴収する場合(これに準ずる場合を含む。以下同じ。)

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

800

660

800

660

上記以外の者

1,600

1,320

1,600

1,320

その他の場合

4,000

3,300

4,000

3,300

一部使用

児童・生徒

80

上記以外の者

160

附属施設

照明施設

30分コイン

30分につき

520

2基点灯

1,150

4基点灯

2,250

6基点灯

3,350

全点灯

2,200

部分点灯

1,640

ピッチングマシン

1台

220

スコアボード

1式

1,100

1,100

冷暖房設備

本部席

330

220

審判控室

110

220

放送室

110

110

放送施設

1式

1回につき

550

1回につき

550

1回につき

550

2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする。

2 体育館

(単位:円)

施設名等

使用区分

吹上浜公園体育館

摘要

1時間につき

使用料

照明料

冷暖房料

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

690

1基につき80

全部使用

1階 2,200

2階 1,100

2分の1使用

1階 1,100

2階 550

文化的催物とは、演劇会、芸能発表会、講演会、絵画等の展示等をいう。

上記以外の者

1,380

文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的とするものを除く。以下同じ。)

2,070

その他の場合

2,760

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

4,140

文化的催物に使用する場合

6,210

その他の場合

8,280

一部使用

卓球

1台

児童・生徒

40

上記以外の者

90

バドミントン

1面

児童・生徒

70

上記以外の者

150

バレーボール

1面

児童・生徒

150

上記以外の者

310

バスケットボール

1面

児童・生徒

230

上記以外の者

470

フットサル

1面

児童・生徒

630

上記以外の者

1,270

テニス

1面

児童・生徒

150

上記以外の者

310

上記以外のもの

全面

児童・生徒

630

上記以外の者

1,270

半面

児童・生徒

310

上記以外の者

630

トレーニング室

1人

児童・生徒

50

上記以外の者

110

会議室

160

和室

160

トレーニング室連続回数券(1枚につき1時間)

児童・生徒

10枚綴り 420

上記以外の者

10枚綴り 840

附属設備

使用区分

1回につき


放送施設

1式

220

2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする。

長机

1脚

50

椅子

1脚

10

テント

1張り

220

3 屋内運動場

(単位:円)

運動施設名等

使用区分

伊集院総合運動公園伊集院ドーム

吹上浜公園屋内多目的広場

摘要

1時間につき

使用料

照明料

使用料

照明料

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

570

1基につき20

330

550


上記以外の者

1,080

660

弓道に使用する場合

児童・生徒

570

上記以外の者

1,080

その他の場合

2,160

1,100

550

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

3,230

1,650

550

弓道に使用する場合

3,230

その他の場合

6,470

3,300

550

一部使用

フットサル

1面

児童・生徒

230

上記以外の者

490

テニス

1面

児童・生徒

150

150

270

上記以外の者

330

330

ゲートボール

1面

児童・生徒

110

110

270

上記以外の者

250

220

野球

児童・生徒

470

野球で使用する場合は、投球練習場の使用料は、無料とする。

上記以外の者

970

投球練習場

3人立ち

児童・生徒

330

上記以外の者

490

陸上練習場

全面

児童・生徒

270

陸上競技に使用する場合に限る。

上記以外の者

550

1人につき

児童・生徒

20

上記以外の者

50

上記以外のもの

全面

児童・生徒

470

330

550


上記以外の者

970

660

半面

児童・生徒

230

150

270

上記以外の者

490

330

ミーティングルーム・会議室

160

110

ミーティングルームの冷暖房

110

附属設備

ピッチングマシン

1台

220

放送施設

1式

1回につき 550

1回につき 550

2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする。

4 陸上競技場

(単位:円)

運動施設名等

使用区分

伊集院総合運動公園陸上競技場

吹上浜公園陸上競技場

摘要

1時間につき

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

410

310


上記以外の者

820

620

その他の場合

2,050

1,550

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

1,230

930

上記以外の者

2,460

1,860

その他の場合

6,150

4,650

一部使用

全面

児童・生徒

180

130

フィールド内の使用に限る。

上記以外の者

360

270

半面

児童・生徒

90

70

上記以外の者

180

130

個人使用

1人につき

児童・生徒

1回につき30

1回につき20

陸上競技に使用する場合に限る。

上記以外の者

1回につき70

1回につき50

回数券(1枚につき1回)

児童・生徒

12枚綴り 330

上記以外の者

12枚綴り 770

会議室

130

140

会議室のみの使用に限る。

附属設備

放送施設

1式

1回につき 550

1回につき 550

2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする。

照明施設

1式

1,100


5 テニスコート

(単位:円)

運動施設名等

使用区分

伊集院総合運動公園テニスコート

妙円寺中央公園テニスコート

吹上浜公園テニスコート

1時間につき

使用料

照明料

使用料

照明料

使用料

照明料

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

児童・生徒

880

1,100

220

880

1,100

上記以外の者

1,760

440

1,760

使用者が入場料を徴収する場合

児童・生徒

3,520

440

3,520

上記以外の者

7,040

880

7,040

一部使用

児童・生徒

1コートにつき

110

270

110

110

270

上記以外の者

1コートにつき

220

220

220

6 プール

(単位:円)

運動施設名等

使用区分

伊集院総合運動公園プール

摘要

1回につき

児童・生徒

1人につき

160

25人以上の者が団体で使用する場合の使用料の額は、左により算定した額に100分の80を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

上記以外の者

1人につき

320

ロッカー

10


7 グラウンドゴルフ場

(単位:円)

運動施設名等

使用区分

伊集院総合運動公園グラウンドゴルフ場(8ホール)

吹上浜公園グラウンドゴルフ場(8ホール×4コース)

1時間につき

専用使用

児童・生徒

90

620

上記以外の者

190

1,240

一部使用(吹上浜公園グラウンドゴルフ場1コース)

児童・生徒

150

上記以外の者

310

個人使用(1人につき)

児童・生徒

10

10

上記以外の者

30

30

8 サッカー場

(単位:円)

運動施設名等

使用区分

伊集院総合運動公園サッカー場

摘要

1時間につき

使用料

照明料

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

290

1,670


上記以外の者

580

その他の場合

1,450

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

460

上記以外の者

920

その他の場合

5,520

一部使用

全面

児童・生徒

290

上記以外の者

580

半面

児童・生徒

140

午後6時以降の使用は、全面使用とみなす。

上記以外の者

290

4分の1面

児童・生徒

70

上記以外の者

140

9 多目的広場

(単位:円)

運動施設名等

使用区分

伊集院総合運動公園多目的広場

摘要

1時間につき

使用料

照明料

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

220

1,010


上記以外の者

450

その他の場合

1,120

その他の場合

4,500

一部使用

全面

児童・生徒

220

上記以外の者

450

半面

児童・生徒

110

午後6時以降の使用は、全面使用とみなす。

上記以外の者

220

個人使用(1人につき)

児童・生徒

1回につき20

投てきに使用する場合に限る。

上記以外の者

1回につき50

10 ソフトボール場

(単位:円)

運動施設名等

使用区分

妙円寺中央公園ソフトボール場

1時間につき

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

50

上記以外の者

110

その他の場合

220

11 ゲートボール場

(単位:円)

運動施設名等

使用区分

妙円寺中央公園ゲートボール場

吹上浜公園ゲートボール場

1時間につき

1面

70

70

12 弓道場

(単位:円)

運動施設名等

使用区分

吹上浜公園弓道場

1時間につき

専用使用

児童・生徒

130

上記以外の者

190

一部使用

児童・生徒

1人につき

20

上記以外の者

1人につき

30

13 相撲場

(単位:円)

運動施設名等

使用区分

吹上浜公園相撲場

1時間につき

児童・生徒

90

上記以外の者

190

照明施設

50

備考

1 小学生未満の未就学児の使用料(ロッカー使用料を除く。)は、無料とする。

2 専用使用とは、施設等を大会、講習会、試合等で独占使用することをいう。ただし、附属設備及びトレーニング室を除く。

3 一部使用とは、専用使用以外の使用をいう。

4 児童・生徒とは、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。

5 使用者が入場料を徴収する場合において、これに準ずる場合とは、次に掲げるものをいう。

(1) 会費を徴収して入場させる場合

(2) 会員制度により会員を招待して入場させる場合

(3) 商品等の売上高により招待券(名目のいかんにかかわらず、これに類するものを含む。)を発行して入場させる場合

(4) 入場整理料等の名目で料金を徴収する場合

6 使用時間に1時間未満の端数がある場合において、当該端数が、30分以下であるときはこれを30分とし、30分を超え1時間未満であるときはこれを1時間とする。この場合において、当該使用時間の端数を30分としたときの使用料の額は、この表及び備考1から備考5までにより算定した額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

7 使用時間の延長は、30分単位でできるものとし、使用料は、備考6の例により算定するものとする。

8 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

9 使用者が入場料を徴収する場合の項がない運動施設において、使用者が入場料を徴収する場合の使用料の額は、当該運動施設の使用区分ごとにそれぞれ使用料に100分の200を乗じて得た額とする。

10 使用者が日置市に住所を有する者でない場合の使用料(プールの使用料を除く。)の額は、この表及び備考1から9までにより算定した額に100分の200を乗じて得た額とする。

11 使用者が入場料を徴収する場合は、この表及び備考1から10までにより算定した額に、入場料総収入に100分の10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算して徴収する。

12 既設の電気設備以外の電気設備を使用する場合は、この表及び備考1から11までにより算定した額に、電気料金に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算して徴収する。

日置市都市公園運動施設条例

平成19年12月28日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園・区画整理
沿革情報
平成19年12月28日 条例第35号
平成22年12月28日 条例第39号
平成23年11月30日 条例第30号
平成24年10月2日 条例第26号
平成25年12月5日 条例第25号
平成27年2月27日 条例第11号
平成29年6月22日 条例第16号
平成30年7月5日 条例第26号
平成31年2月27日 条例第1号
令和2年6月9日 条例第24号
令和4年12月22日 条例第31号