○日置市肉用繁殖雌牛保留・導入奨励金交付要綱

平成21年4月1日

告示第108号

日置市肉用繁殖雌牛保留・導入奨励金交付要綱(平成17年日置市告示第95号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、肉用繁殖雌牛の飼育を奨励し、市内産の肉用牛の改良促進を図るため、予算の定めるところにより肉用繁殖雌牛の飼養者(以下「飼養者」という。)に対し予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。

(対象繁殖牛)

第2条 奨励金の交付の対象となる肉用繁殖雌牛(以下「対象繁殖牛」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとし、飼養者の属する世帯当たり1年につき1頭とする。

(1) 鹿児島中央家畜市場において保留牛に決定した子牛

(2) 各種共進会に参加した子牛(前号に掲げるものを除く。)で、鹿児島中央家畜市場管内で登録検査を受け、登録点数が85.0点以上のもの

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する飼養者のうち、対象繁殖牛を引き続き5年以上飼養することが確実であり、かつ、市の畜産振興に積極的に協力することができる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる対象繁殖牛を自家保留した者

(2) 前条第1号又は第2号に掲げる対象繁殖牛を導入した者

(3) 前条第2号に掲げる対象繁殖牛を自家保留した者

(対象経費及び奨励金の額)

第4条 奨励金の交付の対象となる経費は、対象繁殖牛の飼養又は導入に要した経費とする。

2 奨励金の額は、1頭につき5万円とする。

(奨励金の交付申請)

第5条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 子牛登録書又は登録証明書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(1) 第3条第1号に掲げる者 当該対象繁殖牛が保留牛に決定した日

(2) 第3条第2号に掲げる者 当該対象繁殖牛を導入した日

(3) 第3条第3号に掲げる者 当該対象繁殖牛が登録された日

(交付決定及び奨励金の額の確定)

第6条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第2号によるものとする。

(奨励金の交付)

第7条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第3号によるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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日置市肉用繁殖雌牛保留・導入奨励金交付要綱

平成21年4月1日 告示第108号

(平成21年4月1日施行)