○日置市特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成21年10月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、日置市における特定建設工事共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

2 この告示において「特定建設工事共同企業体」とは、建設工事の規模、性格等の特性に着目して特定の建設工事ごとに結成される共同企業体であって、市が発注する建設工事の競争入札に参加することができるものをいう。

(対象となる競争入札)

第3条 特定建設工事共同企業体が参加することができる競争入札は、予定価格が1億5,000万円以上で、次の各号のいずれかに該当する建設工事に係るものとする。

(1) 技術的難易度の高い橋梁、せき、トンネル、ダム、港湾、下水道等の建設工事

(2) 大規模な建築物、設備等に係る建設工事

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、予定価格が1億5,000万円未満の建設工事であっても、特定建設工事共同企業体が参加することができる競争入札とすることができる。

(構成員の資格)

第4条 特定建設工事共同企業体の構成員となることができる者は、日置市建設工事入札参加資格審査要綱(平成17年日置市告示第20号。以下「要綱」という。)第2条第1項の規定により入札参加資格を認められた者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 競争入札に付する建設工事の種類に対応する法第3条第1項の許可(同条第3項の許可の更新を含む。)を引き続き3年以上得ている者

(2) 競争入札に付する建設工事を構成する工種を含む建設工事について、元請負人(法第2条第5項に規定する元請負人をいう。)として施工実績のある者

(3) 法第26条第1項に規定する主任技術者で、国家資格を有するもの(建設業法第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第352号)2の表の下欄に掲げる者をいう。)又は法第26条第2項に規定する監理技術者を当該建設工事の現場に専任で配置することができる者

(構成員の数)

第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2又は3とする。ただし、当該建設工事が特に大規模であって、かつ、多数の工種にわたることその他当該建設工事の特性により技術力を結集する必要があると市長が認めるときは、4又は5とすることができる。

(特定建設工事共同企業体の組合せ)

第6条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、鹿児島県建設工事入札参加資格審査要綱(平成8年鹿児島県告示第1402号)第3条第1項の規定により入札参加資格の格付(以下「県格付」という。)がA級とされた者と要綱第9条第1項の規定により入札参加資格の格付(以下「市格付」という。)がA級とされた者とをそれぞれ1以上その構成員に含む組合せ又は市格付がA級とされた者を2以上その構成員に含む組合せとする。

2 県格付又は市格付が定められていない業種の建設工事に係る特定建設工事共同企業体の組合せについては、当該建設工事ごとに市長が別に定めるものとする。

(構成員の出資比率)

第7条 特定建設工事共同企業体の各構成員の出資比率は、当該特定建設工事共同企業体の構成員の数の逆数に10分の6を乗じて得た率以上の比率でなければならない。

(特定建設工事共同企業体の代表者)

第8条 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員のうち出資比率が最も大きい者(出資比率が同一の場合は、工事施行能力が高い者)とする。

(構成員の重複の禁止)

第9条 特定建設工事共同企業体の構成員は、当該建設工事の競争入札に参加する他の特定建設工事共同企業体の構成員となること及び当該建設工事の競争入札に単独で参加することができない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年3月11日告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に市が発注する建設工事についての請負の契約に係る競争入札から適用する。

(平成25年7月30日告示第98号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成30年12月26日告示第101号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成31年1月1日から施行する。

日置市特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成21年10月1日 告示第104号

(平成31年1月1日施行)