○日置市寄附金取扱要綱

平成20年12月26日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が受納する寄附金(金銭に限る。以下同じ。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(受納等)

第2条 寄附金は、随時受納するものとする。

2 寄附をしようとする者は、あらかじめ寄附金申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

3 市長は、寄附者からの寄附金が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申込みを拒否し、又は既に受納した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反するおそれがある場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が拒否又は返還することが適当であると認める場合

4 かごしま応援寄附金を財源として鹿児島県が市に対し交付する交付金は、鹿児島県が定める時期に受納するものとする。

(使途の指定)

第3条 寄附者は、寄附金の使途を日置市まちづくり応援基金条例(平成20年日置市条例第41号)第2条各号に掲げる事業のうちから指定することができる。

2 寄附者が前項の規定による指定を行わなかったときは、市長は、当該寄附金の使途を同項に規定する事業のうちから指定するものとする。

(受納証明書)

第4条 市長は、寄附金を受納したときは、寄附者に対し寄附金受納証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(積立)

第5条 市長は、受納した寄附金及び第2条第4項の交付金の管理上必要と認めるときは、当該寄附金及び交付金を日置市まちづくり応援基金条例で定める基金に積み立てることができるものとする。

(台帳)

第6条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(運用状況の公表)

第7条 市長は、寄附金の運用状況等について、毎年度公表するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年12月26日から施行し、平成20年度以後に受納した寄附金から適用する。

(平成23年5月11日告示第58号)

この告示は、平成23年5月11日から施行する。

(平成25年1月10日告示第2号)

この告示は、平成25年2月1日から施行する。

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日置市寄附金取扱要綱

平成20年12月26日 告示第129号

(平成25年2月1日施行)