○日置市まちづくり応援基金条例

平成20年12月26日

条例第41号

(設置)

第1条 日置市を応援しようとする個人又は団体から受納した寄附金を適正に管理するとともに、活力あるまちづくりに資する事業として次条各号に掲げるものの財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、日置市まちづくり応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業)

第2条 前条の寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 環境の保護及び整備に関する事業

(2) 保健、医療及び福祉の増進に関する事業

(3) 観光及び産業経済の振興に関する事業

(4) 教育、文化及びスポーツの振興に関する事業

(5) 市民との協働によるまちづくりの推進に関する事業

(6) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために市長が必要と認める事業

(積立額)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条の目的を達成するため、第2条各号に掲げる事業の財源として充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成20年度以後に受納した寄附金から適用する。

(令和5年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

日置市まちづくり応援基金条例

平成20年12月26日 条例第41号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年12月26日 条例第41号
令和5年3月31日 条例第13号