○日置市ブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業費補助金交付要綱
平成21年1月30日
告示第10号
(趣旨)
第1条 市長は、市内のブロードバンド・ゼロ地域(民間事業者によるブロードバンド(光ファイバ、ADSL、ケーブルインターネット等をはじめとした高速・超高速通信を可能とする回線をいう。以下同じ。)の自主整備が見込めない地域をいう。以下同じ。)の解消を図るため、予算の定めるところにより、ブロードバンド・ゼロ地域においてブロードバンドの整備を行う電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1項第5号の電気通信事業者をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び限度額並びに補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象経費及び限度額並びに補助金の額は、ブロードバンドの整備方式ごとに、別表のとおりとする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業概要書(様式第2号)
(2) 補助金交付申請額計算書(様式第3号)
(3) 施設設備の設置場所の位置図
(4) 施設設備の概要図
(5) 事業に要する経費に係る見積書及び明細書
(6) 課税事業者等届(申請者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者である場合に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
4 補助事業者等(消費税及び地方消費税に係る課税事業者である場合に限る。第10条において同じ。)は、補助金等の交付申請に当たっては、当該補助金等に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めるところにより仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助金の額を補助対象経費の総額(その額が整備方式ごとに別表に定める限度額を超えるときは、当該限度額とする。)で除して得た率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助事業等の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容に変更があったとき。
(2) 事業に要する経費の配分で30パーセントを超える増減があったとき。
(3) 第3条第4項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで補助金等の交付申請を行った場合において、当該消費税仕入控除税額が明らかになったとき(申請者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者である場合に限る。)。
(1) 事業変更概要書(様式第6号)
(2) 補助金変更交付申請額計算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業に要した経費に係る請求書又は領収書及び明細書
(2) 事業実績書(様式第10号)
(3) 完成写真
(4) 補助金(変更)交付決定通知書写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第10条 第3条第4項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付申請を行った補助事業者等又は第5条第1項第3号の規定に該当することにより補助事業等の計画変更申請を行った補助事業者等は、規則第17条の規定により補助金の額の確定を受けた後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その額を様式第13号により速やかに報告しなければならない。この場合において、市長は、当該消費税仕入控除税額(第5条第1項第3号の規定に該当することにより補助事業等の計画変更申請を行った補助事業者等にあっては、当該計画変更申請により減額した額を上回る部分の額)に相当する補助金の返還を命ずるものとする。
(帳簿等の備付け)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
整備方式 | 補助対象経費及び限度額 | 補助金額 |
ADSL方式(事業対象となる通信事業者の交換局の加入者回線の端子数が1,000未満のものに限る。) | 1 補助対象経費 (1) 施設設備費 次に掲げる施設設備の設置に要する経費 ア 集合モデム(DSLAM) イ スプリッタ ウ 伝送装置 エ 空調装置 オ 電源装置 カ 端子板 キ 監視・制御装置 ク ラック ケ キャビネット コ その他ブロードバンドサービスを提供するために必要な機器 (2) 附帯工事費 2 限度額 1,250万円 | 次の式により算出した額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)以内とする。 補助対象経費-5万円×加入端子数×0.2 加入端子数は、次の各号に掲げる施設設備を整備する交換局の加入者回線の端子数(アナログ電話と総合デジタル通信サービス(ISDN)の加入契約数の合計をいう。)に応じ、当該各号に定める数とする。 (1) 900以上1,000未満のとき 900 (2) 800以上900未満のとき 800 (3) 700以上800未満のとき 700 (4) 600以上700未満のとき 600 (5) 500以上600未満のとき 500 (6) 500未満のとき 400 |
FWA(固定無線アクセス)を利用した方式 | 1 補助対象経費 (1) 施設設備費 次に掲げる施設設備の設置に要する経費 ア 送受信機 イ 送受信アンテナ ウ 伝送装置 エ 電源装置 オ 監視・制御装置 カ ラック キ キャビネット ク その他ブロードバンドサービスを提供するために必要な機器 (2) 附帯工事費 2 限度額 300万円 | 次の式により算出した額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)以内とする。 補助対象経費-8万5千円×事業対象世帯数×0.2 |
衛星インターネット方式 | 1 補助対象経費 衛星を利用したブロードバンドサービスを提供するために必要な端末機器等の施設設備費及び附帯工事費 2 限度額 115万円 | 次の式により算出した額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)以内とする。 補助対象経費×0.8 |
上記の方式以外の方式 | 1 補助対象経費 ブロードバンドサービスを提供するために必要な施設設備費及び附帯工事費 2 限度額 市長が定める額 | 予算に定める額とする。 |