○日置市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成19年4月2日

告示第137号

日置市森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成17年日置市告示第98号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画の作成を通じた計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、予算の定めるところにより森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「国要領」という。)、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知)及び鹿児島県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成19年4月2日付け林振第3―4号鹿児島県林務水産部林業振興課長通知。以下「県要領」という。)に基づき活動する者に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象事業等)

第2条 交付金の交付対象事業、交付対象者、交付対象経費及び交付金の額は、別表のとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 森林整備地域活動計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 協定書(附属書類を含む。)の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付金の交付の条件)

第4条 規則第6条の規定による補助金等の交付の条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 補助事業者は、国要領、県要領その他関係通知に従わなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業等の収入及び支出についての証拠書類を当該事業の終了の年度の翌年から起算して5年間保管しなければならない。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。

(1) 交付金の交付決定額の増減を伴う変更があったとき。

(2) 積算基礎森林の面積の変更があったとき。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第4号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 森林整備地域活動変更計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書

(3) 協定の変更を証する書類(附属書類を含む。)の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第7条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、様式第5号によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第6号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 森林整備地域活動実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書

(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、市長が定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付金の額の確定)

第9条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第7号によるものとする。

(交付金の交付)

第10条 規則第19条第1項及び第5項の補助金等の交付請求書は、様式第8号によるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月2日から施行する。

(平成21年7月7日告示第121号)

この告示は、平成21年7月7日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。

(平成23年8月8日告示第96号)

この告示は、平成23年8月8日から施行し、平成23年度分の交付金から適用する。

(平成25年6月13日告示第126号)

この告示は、平成25年6月13日から施行し、平成25年度分の交付金から適用する。

(平成26年7月1日告示第116号)

この告示は、平成26年7月1日から施行し、平成26年度分の交付金から適用する。

(平成27年6月1日告示第139号)

この告示は、平成27年6月1日から施行し、この告示による改正後の日置市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成27年度分の交付金から適用する。

(平成29年6月9日告示第106号)

この告示は、平成29年6月9日から施行し、この告示による改正後の日置市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成29年度分の交付金から適用する。

別表(第2条関係)

交付対象事業

交付対象者

交付対象経費

交付金の額

森林経営計画作成促進

国要領第4の2に定める交付対象者

国要領第4の1に定める対象森林において行う国要領第4の2に定める対象行為に要する経費

交付対象経費又は国要領第4の2に定める積算基礎森林の面積に次の各号に掲げる積算基礎森林の区分に応じ当該各号に定める額を乗じて得た額のうちいずれか少ない額

(1) 経営委託の場合

ア 不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い、GPSによる境界の測量を行った場合 1ha当たり69,000円

イ 不在村森林所有者に対して立会等による合意形成活動を行った場合 1ha当たり52,000円

ウ ア及びイ以外の場合 1ha当たり38,000円

(2) 共同計画等の場合

ア 不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い、GPSによる境界の測量を行った場合 1ha当たり39,000円

イ 不在村森林所有者に対して立会等による合意形成活動を行った場合 1ha当たり22,000円

ウ ア及びイ以外の場合 1ha当たり 8,000円

施業集約化の促進

国要領第5の2に定める交付対象者

国要領第5の1に定める対象森林において行う国要領第5の2に定める対象行為に要する経費

交付対象経費又は国要領第5の2に定める積算基礎森林の面積に1ha当たり30,000円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額

森林境界の明確化

国要領第6の2に定める交付対象者

国要領第6の1に定める対象森林において行う国要領第6の2に定める対象行為に要する経費

交付対象経費又は国要領第6の2に定める積算基礎森林の面積に次の各号に掲げる積算基礎森林の区分に応じ当該各号に定める額を乗じて得た額のうちいずれか少ない額

(1) 森林境界の確認を行った場合

ア 不在村森林所有者が現地立会を行った場合 1ha当たり29,000円

イ ア以外の場合 1ha当たり16,000円

(2) 森林境界の測量を行った場合

ア 不在村森林所有者が現地立会を行った場合 1ha当たり58,000円

イ ア以外の場合 1ha当たり45,000円

森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備

国要領第7の2に定める交付対象者

国要領第7の1に定める対象森林において行う国要領第7の2に定める対象行為に要する経費

交付対象経費又は国要領第7の2に定める積算基礎森林の面積に1ha当たり40,000円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額

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日置市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成19年4月2日 告示第137号

(平成29年6月9日施行)