○日置市立学校給食センターの臨時職員等就業規則

平成20年11月27日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、日置市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の臨時職員等の就業等に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 臨時職員等とは、次条から第4条までの規定により雇用された学校給食調理員及び学校給食配送職員をいう。

(雇用等)

第3条 教育委員会は、臨時職員等を雇用しようとするときは、就業を希望する者から自筆の履歴書(6月以内に撮影した上半身脱帽の写真を貼付したもの)及び健康診断書を提出させるものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による就業を希望する者のうちから適格と認めた者を臨時職員等として選考し雇用する。この場合においては、雇用条件を明示した雇用通知書等により本人に通知するものとする。

(雇用期間及び雇用更新)

第4条 雇用期間は、1年以内とし、雇用の際に個別にその期間を定めるものとする。

2 教育委員会は、臨時職員等の業務の必要に応じて引き続き勤務をさせる必要があると認めるときは、雇用期間を更新することができるものとする。

(退職手続)

第5条 臨時職員等は、第4条第1項に規定する雇用期間の満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(解雇)

第6条 教育委員会は、臨時職員等が次の各号のいずれかに該当するときは、解雇することができる。

(1) 精神又は身体の疾病により勤務に耐えられないと認めたとき。

(2) 勤務状態又は能率が極めて悪いとき。

(3) 正当な理由がなく、しばしば無断欠勤をしたとき。

(4) 業務その他の都合により雇用の必要を認めなくなったとき。

(5) この就業規則に違反したとき。

(6) その他前各号に準ずる理由があったとき。

(解雇予告)

第7条 教育委員会は、前条の規定に基づき臨時職員等を解雇しようとするときは、解雇しようとする日の少なくとも30日前に当該臨時職員等に対して解雇の予告をするか、又は30日分の平均報酬を支払って解雇することができる。ただし、当該臨時職員等の責に帰すべき理由により解雇するときは、この限りでない。

(服務)

第8条 臨時職員等は、この就業規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力すべてをその職務遂行のために用いなければならない。

(遵守事項)

第9条 臨時職員等は、出退勤及び服務中については、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 調理場、配膳室、調理機械器具及び倉庫等の清潔保持に努めること。

(2) 学校給食センター所長(以下「所長」という。)の指示、命令に従い、職場の秩序を重んじること。

(3) 出勤したときは出勤簿に出勤時刻を、退勤するときは退勤時刻を自ら記録しなければならない。

(4) 疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、やむを得ない場合を除き、事前にその手続をとらなければならない。

(5) 勤務時間中は、勝手に職場を離れたり、学校給食センター及び所管施設の関係者以外の者と面会などしてはならない。

(6) 勤務時間中は、貸与された白衣、靴等を着用すること。

(7) 日常携行品以外の私物をみだりに職場内に持ち込まないこと。

(8) 学校給食センター、所管施設及び什器備品を大切にし、消耗品を節約して使用すること。

(9) 職場の整理整とんに努め、退勤するときには後片付けをすること。

(禁止事項)

第10条 臨時職員等は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 学校給食センターの信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をすること。

(2) 職務上知り得た秘密に係わる事項を他に漏らすこと。

(3) 職場内で政治活動又は宗教活動をすること。

(4) 危険と認められる物を所持すること。

(5) 職場の風紀、秩序を乱すこと。

(6) 相手方の望まない性的言動により、他の職員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を悪くすると判断されること。

(7) その他不都合と認められる行為をすること。

(損害賠償)

第11条 教育委員会は、臨時職員等が故意又は重大な過失により、学校給食センター又は所管施設に損害を与えたときは、事情により、その全部又は一部を弁償させることができる。

(勤務日及び勤務時間)

第12条 臨時職員等の勤務日は、月曜日から金曜日までの学校給食のある日、学校給食の準備日及び研修日等とする。ただし、業務の実情に応じて変更することができる。

2 臨時職員等の勤務時間は一日当たり7.5時間を超えず、かつ、一週間当たり37.5時間を超えることができない。

3 臨時職員等の始業時刻及び終業時刻の時限は、正規調理員の勤務時間の範囲内において、所長が定める。

第13条 臨時職員等の休憩時間は、1時間とする。ただし、その割り振りは業務の実情に応じて所長が定める。

2 休憩時間は、無給とする。

(休所日)

第14条 次の各号に掲げる日は、休所日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は所長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日

2 前項第3号及び第4号の各休業日には、第12条第1項に規定する学校給食の準備日及び研修日等を休所日に含めないものとする。

3 休所日は、無給とする。

(年次有給休暇)

第15条 臨時職員等には、別に定めるところにより、年次有給休暇を与える。

2 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、請求により1時間を単位として与えることができる。

3 前項ただし書の規定により1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、臨時職員等の1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をもって1日とする。

(年次有給休暇の請求)

第16条 年次有給休暇は、請求した時季に与える。ただし、業務の都合上やむを得ないときは、所長はその時季を変更させることができる。

(賃金)

第17条 臨時職員等に対する賃金は、予算の範囲内で教育委員会が別に定める。

2 臨時職員等の賃金の計算期間は、月の1日から末日までとする。

3 臨時職員等の賃金は、翌月の10日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日の前日においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給するものとする。

4 特別の事情により、前項の規定により難いと認められるときは教育委員会が別に定めることができる。

(旅行命令)

第18条 所長は、次の各号に掲げる場合は、臨時職員等を公務のため旅行させることができる。

(1) 業務上の研修、講習等のため旅行させる場合

(2) その他所長が特に必要と認めた場合

2 旅費の支給は、日置市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第54号)の規定を準用、一般の職員の例により支給する。

(安全衛生)

第19条 臨時職員等は、安全衛生に関して日置市職員衛生管理規程(平成17年訓令第34号)の規定に従い、安全基準を遵守し、災害の予防及び保健衛生の向上に努めるとともに、市の行う安全衛生に関する措置に進んで協力しなければならない。

(災害補償)

第20条 臨時職員等が、業務上負傷又は疾病にかかった場合の災害補償は、すべて労働者災害補償保険法に定めるところによるものとする。

(管理台帳)

第21条 教育委員会は、臨時職員等雇用管理台帳を作成し、備えておくものとする。

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか、臨時職員等の就業等に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

日置市立学校給食センターの臨時職員等就業規則

平成20年11月27日 教育委員会規則第23号

(平成21年1月1日施行)