○日置市福祉事務所嘱託医に関する要綱

平成20年2月29日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、日置市福祉事務所に設置する福祉事務所嘱託医(以下「嘱託医」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 嘱託医の職務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法による医療扶助運営要領について(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知)に基づき設置する嘱託医

 医療扶助(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第4号の医療扶助をいう。以下同じ。)に関する各申請書及び各給付要否意見書等の内容検討に関すること。

 要保護者についての調査、指導及び検診に関すること。

 診療報酬明細書の内容検討に関すること。

 医療扶助以外の扶助についての専門的判断及び必要な助言指導に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める職務

(2) 児童扶養手当支給事務の実施上留意すべき事項について(昭和39年5月11日児企第41号厚生省児童局企画課長通知)、特別障害者手当制度の創設等について(昭和60年12月28日社更第160号厚生省社会・児童家庭局長連名通知)及び自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日障発第0303002号)に基づき設置する嘱託医

 障害程度の認定に当たっての医学的専門的審査に関すること。

 に掲げるもののほか、所長が必要と認める職務

(任命)

第3条 嘱託医は、人格高潔で思慮が深く、生活保護制度、児童扶養手当制度、特別障害者手当制度又は自立支援医療費(育成医療)制度について理解のある医師のうちから、日置市医師会長の推薦に基づき、市長が任命する。

2 前条各号の嘱託医は、併任させることができる。

(身分)

第4条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。

(任期)

第5条 嘱託医の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間で、市長が必要と認める期間とする。

2 嘱託医は、再任されることができる。

(勤務日数)

第6条 嘱託医の勤務日数は、予算の範囲内において所長が定める。

(服務)

第7条 嘱託医は、常に厳正中立の態度をもって職務に従事し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。嘱託医でなくなった後においても、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 嘱託医の報酬及び費用弁償は、日置市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年日置市条例第45号)の定めるところによる。

(解任)

第9条 市長は、嘱託医が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であっても当該嘱託医を解任することができる。

(1) 嘱託医として不適当と認められる行為をしたとき。

(2) 心身の故障その他の理由により職務を行うことが困難であると認められるとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年3月1日から施行する。

(生活保護法による医療扶助及び介護扶助の実施に関する嘱託医設置要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 生活保護法による医療扶助及び介護扶助の実施に関する嘱託医設置要綱(平成17年日置市告示第117号)

(2) 児童扶養手当法による障害認定の嘱託医設置要綱(平成17年日置市告示第120号)

(3) 日置市特別障害者手当等の支給に関する嘱託医設置要綱(平成17年日置市告示第121号)

(平成25年3月29日告示第65号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

日置市福祉事務所嘱託医に関する要綱

平成20年2月29日 告示第33号

(平成25年4月1日施行)