○日置市コミュニティー広場整備事業補助金交付要綱

平成20年4月1日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 市長は、自治会におけるスポーツ、レクリエーションを通して、住民相互の親睦、青少年の健全育成及び地域の活性化等を図るために、日置市コミュニティー広場の整備をしようとする自治会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。

(補助金対象事業及び補助金額等)

第2条 前条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる事業及び補助金額等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条の補助金等交付申請は、日置市コミュニティー広場整備事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の30日前までとする。

(決定の通知)

第4条 規則第7条の規定による補助金等の交付の決定の通知は、日置市コミュニティー広場整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 市長は、前項の日置市コミュニティー広場整備事業補助金交付決定通知書を交付する場合において、必要があると認めたときは、条件を付すことができる。

(補助事業の内容等の変更)

第5条 規則第14条の規定による補助事業の内容等を変更しようとするときは、速やかに日置市コミュニティー広場整備事業計画変更申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業変更計画書

(2) 変更収支予算書(様式第5号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の変更交付決定)

第6条 市長は、前条による事業計画の変更を認め、補助金の変更をしたときは、日置市コミュニティー広場整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 事業の執行について不正の行為があったと認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。

(実績報告)

第8条 規則第16条の補助金等実績報告は、日置市コミュニティー広場整備事業実績報告書(様式第7号)によるものとする。

2 規則第16条の規定により補助金等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書(様式第8号)

(3) 整備事業補助金(変更)交付決定通知書写し

3 第1項の補助金等実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までとする。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第17条の規定による補助金等の額の確定の通知は、日置市コミュニティー広場整備事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第10条 市長は、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。

2 規則第19条第3項の規定による申請は、日置市コミュニティー広場整備事業補助金概算払申請書(様式第10号)により行い、決定の通知は、日置市コミュニティー広場整備事業補助金概算払交付決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第11条 規則第19条の補助金等交付請求は、日置市コミュニティー広場整備事業補助金交付請求書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町社会体育広場整備要綱(昭和58年1月17日制定)、社会体育広場整備費補助金交付規則(昭和51年3月5日教育委員会規則第2号)、町民ふれあいミニ公園事業補助金交付要綱(平成10年3月27日要綱第12号)、地域運動場整備費補助金交付規則(昭和55年3月31日規則第4号)の規定によりなされた行為はそれぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業経費

補助率又は補助金額

自治会が所有する土地又は借用する土地であり、かつ、500平方メートル以上の面積を有し、かつ10年以上の使用を見込める土地の造成等整備費及びその土地における施設整備費

100分の50以内。ただし、最高限度額は、100万円とする。

備考 補助金の交付は、1自治会1回限りとする。

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日置市コミュニティー広場整備事業補助金交付要綱

平成20年4月1日 教育委員会告示第11号

(令和3年4月1日施行)