○日置市コミュニティー広場整備事業補助金交付要綱
平成20年4月1日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 市長は、自治会におけるスポーツ、レクリエーションを通して、住民相互の親睦、青少年の健全育成及び地域の活性化等を図るために、日置市コミュニティー広場の整備をしようとする自治会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の30日前までとする。
2 市長は、前項の日置市コミュニティー広場整備事業補助金交付決定通知書を交付する場合において、必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書(様式第5号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 事業の執行について不正の行為があったと認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。
2 規則第16条の規定により補助金等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書(様式第8号)
(3) 整備事業補助金(変更)交付決定通知書写し
3 第1項の補助金等実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までとする。
(補助金の概算払)
第10条 市長は、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業経費 | 補助率又は補助金額 |
自治会が所有する土地又は借用する土地であり、かつ、500平方メートル以上の面積を有し、かつ10年以上の使用を見込める土地の造成等整備費及びその土地における施設整備費 | 100分の50以内。ただし、最高限度額は、100万円とする。 |
備考 補助金の交付は、1自治会1回限りとする。