○日置市立幼稚園規則
平成20年1月1日
教育委員会規則第7号
日置市立幼稚園規則(平成17年日置市教育委員会規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 日置市の設置する幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関する事項については、別に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 日置市立東市来幼稚園 70人
(2) 日置市立飯牟礼幼稚園 35人
(3) 日置市立土橋幼稚園 70人
(入園資格者)
第3条 幼稚園に入園することができる者は、日置市内に住所を有する者又は日置市に隣接する地域に住所を有する者(特に教育長が必要と認める者に限る。)で、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。(当該年度中に満3歳に達する者を除く。)
(1) 小学校就学の始期に達する前1年間の幼児 1年
(2) 小学校就学の始期に達する前2年間の幼児 2年
(1学級の幼児数及び学級編制)
第5条 幼稚園の1学級の幼児数は、35人以下を原則とし、学級の編制は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。
(教職員)
第6条 幼稚園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 養護教諭
(4) 教諭
(5) その他の職員
幼稚園名 | 園長 | 副園長 | 養護教諭 |
日置市立東市来幼稚園 | 日置市立鶴丸小学校長 | 日置市立鶴丸小学校教頭 | 日置市立鶴丸小学校養護教諭 |
日置市立飯牟礼幼稚園 | 日置市立飯牟礼小学校長 | 日置市立飯牟礼小学校教頭 | 日置市立飯牟礼小学校養護教諭 |
日置市立土橋幼稚園 | 日置市立土橋小学校長 | 日置市立土橋小学校教頭 | 日置市立土橋小学校養護教諭 |
(教育週数等)
第7条 幼稚園の教育時間は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号。以下「教育要領」という。)に基づき、園長が別に定める。
(休業日)
第8条 幼稚園の学年始、夏季、冬季、学年末等における休業日は、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(5) 園長が必要と認める休業日 年間10日以内
(教育課程)
第9条 幼稚園の教育課程は、教育要領の基準に基づき園長が別に定める。
2 園長は、翌年度における指導計画及び時間配当を定め、年度末までに教育委員会に報告しなければならない。
(入園の時期)
第10条 幼稚園の入園期日は、毎年4月1日とする。ただし、定員に欠員があるときは、臨時に入園を許可することができる。
(入園手続)
第11条 幼稚園に幼児の入園を希望する保護者は、入園願書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。
(入園者の決定)
第12条 園長は、入園を希望する幼児について、相当と認めた者について教育委員会の承認を得て入園者を決定し、入園許可証(様式第2号)により保護者に通知する。
(保護者の諸届出)
第13条 保護者は、入園を許可された幼児について、入園期日までに入園を辞退する必要が生じたときは、入園辞退届(様式第3号)により園長に届け出なければならない。
2 保護者は、入園した幼児(以下「園児」という。)を退園又は休園させようとするときは、退園(休園)願(様式第4号)を園長に提出しなければならない。
(休園及び退園)
第14条 園長は、園児が次の各号のいずれかに該当するときは、園児を一時休園又は退園させることができる。
(1) 感染症又はそれに準ずる疾患があるとき。
(2) 他の園児に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 心身虚弱にして、幼稚園教育に耐え難いと認められるとき。
(4) 欠席が通算して2箇月以上に及び、なお当分の間出席の見込みがないとき。
(5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第24条の規定により教育・保育給付認定が取り消されたとき。
2 前項の規定により、一時休園又は退園を決定したときは、園長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(修了の認定)
第15条 園長は、園児が第9条に規定する教育課程を履修し、その成果が認められる者については、修了を認定する。
2 園長は、修了を認定した園児には、修了証書(様式第5号)を授与する。
(園医、園歯科医及び園薬剤師)
第16条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定により、幼稚園に園医、園歯科医及び園薬剤師を置く。
2 園医、園歯科医及び園薬剤師は、教育委員会が任命する。
第17条 削除
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第19条、第21条から第26条まで、第30条、第31条、第41条、第44条、第59条、第60条、第64条から第67条まで及び第69条から第73条まで | 校長 | 園長 |
校地、校舎 | 園地、園舎 | |
第18条、第23条から第29条、第42条から第44条、第57条から第60条、第62条、第63条、第65条、第67条及び第70条 | 学校 | 幼稚園 |
小学校 | 幼稚園 | |
小学校、中学校及び義務教育学校 小・中・義務教育学校 | 幼稚園 | |
児童 | 園児 | |
生徒 | ||
児童生徒 | ||
学齢児童(生徒) 児童及び生徒 | ||
| ||
児童又は学齢生徒 | ||
修学旅行 | 遠足 | |
校外 | 園外 | |
在学 | 在園 | |
転学 | 転園 | |
学校沿革史 | 幼稚園沿革史 | |
卒業証書授与台帳 | 幼稚園修了証書授与台帳 | |
転退学者名簿 | 退園者名簿 | |
学校日誌 | 日誌 | |
学校要覧 | 幼稚園要覧 | |
学校職員 | 幼稚園職員 | |
校務 | 園務 | |
教頭 | 副園長 |
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月21日教育委員会規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年2月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。