○日置市立学校財務事務取扱規程

平成20年1月8日

教育委員会教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市会計規則(平成17年日置市規則第47号)及び日置市物品会計規則(平成17年日置市規則第48号)に定めるもののほか、日置市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)における予算・契約及び物品管理(以下「財務事務」という。)の適正かつ円滑な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。

(財務事務)

第2条 校長は、学校における財務事務を統括する。

2 学校事務職員(当該職員を置かない学校においては、教頭。以下「事務職員」という。)は、財務事務をつかさどる。

(予算要求)

第3条 校長は、教育計画に基づき、次年度の予算執行計画を作成し、予算要求書を教育長に提出する。

(予算の事情聴取)

第4条 教育長は、校長からの予算要求に対し、校長及び事務職員から意見を聴き、市長に対し、予算の要求を行う。

(学校配当予算)

第5条 教育長は、校長に対し、配当基準及び学校からの予算要求に基づき、予算配当通知書により、学校財産・運営に要する経費(以下「学校配当予算」という。)を配当する。

(予算執行計画)

第6条 校長は、学校配当予算について、学校財産・運営を適正かつ効果的に行うため、予算執行計画を作成し、学校職員に明示する。

(組織の設置)

第7条 校長は、予算要求及び予算執行計画の作成に当たり、学校職員の意見を求めるための組織(以下「予算委員会」という。)を設置する。

2 予算委員会は、校長が主宰する。

3 事務職員は、予算委員会の運営に関する事務を行う。

4 予算委員会は、職員会議をもってかえることができる。

(予算執行及び報告)

第8条 校長は、予算執行管理上必要な事項に関して、適正かつ効果的な執行管理に努める。

2 事務職員は、校長に対し適宜配当予算に係る執行状況を報告する。

(契約事務担当者)

第9条 学校における購入及び修繕の契約に関する事務は、事務職員が行う。

(検収)

第10条 学校における購入及び修繕に関する契約に伴う検収は、事務職員が行う。

2 検収を行う者は、契約内容に適合しているか否かを検収確認しなければならない。

(物品管理責任者)

第11条 物品管理責任者は、校長をもって充て、学校における物品の総括管理を行う。

2 物品管理取扱い主任は、事務職員をもって充て、校長の命を受けて物品の管理、受払及び記録管理を行う。

3 校長は、物品使用者の中から保管責任者を定め、物品の保管及び管理に当たらせる。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

日置市立学校財務事務取扱規程

平成20年1月8日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和3年4月1日施行)