○日置市自主防災組織活動事業費交付金交付要綱
平成20年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 市長は、自主防災組織が自発的に行う防災活動(防災訓練、防災知識の啓発活動その他の市長が認める活動をいう。以下同じ。)を推進するため、予算の定めるところにより自主防災組織に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 この交付金の対象となる自主防災組織は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号の自主防災組織のうち、自治会によって組織された団体(2以上の自治会で組織されているものを含む。)で、規約(当該自主防災組織の名称、目的、役員、総会、会計年度等を定めたものをいう。第4条第2項において同じ。)、防災計画書(災害に際し、迅速かつ適切に防災活動を行うことができるよう当該自主防災組織があらかじめその防災活動に必要な事項を定めたものをいう。第4条第2項において同じ。)及び編制表(当該自主防災組織を構成する者の任務分担及びその編制を定めたものをいう。第4条第2項において同じ。)を定めているものとする。
(交付対象事業等)
第3条 交付金の対象となる事業、交付対象経費及び交付金額は、別表のとおりとする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、市長が認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約
(4) 防災計画書
(5) 編制表
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、交付金の交付決定額の増減を伴う変更とする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 交付金(変更)交付決定通知書写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(交付金の概算払)
第10条 この交付金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 交付金(変更)交付決定通知書写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(東市来町自主防災組織活動事業補助金交付要綱の廃止)
2 東市来町自主防災組織活動事業補助金交付要綱(平成11年東市来町告示第40号。以下「旧町要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧町要綱の規定により補助金の交付を受けた自主防災組織は、この告示の相当規定により交付金の交付を受けたものとみなす。
(自治会統合の特例)
4 自主防災組織を結成していない自治会(以下この項において「未結成自治会」という。)を含む自治会の統合があった場合において、当該統合後の自治会内に当該統合前の自治会ごとに自主防災組織を結成したときは、当該自主防災組織のうち、当該統合前の未結成自治会に係るものについては、当分の間、当該統合がなかったものとみなし、この告示の規定を適用する。
附則(平成22年4月30日告示第86号)
この告示は、平成22年5月1日から施行し、平成22年度以後の補助金から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第39号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日告示第89号)
この告示は、平成27年6月1日から施行し、この告示による改正後の日置市自主防災組織活動事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度以後の補助金から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の日置市自主防災組織活動事業費補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた自主防災組織は、この告示による改正後の日置市自主防災組織活動事業費交付金交付要綱の規定により交付金の交付を受けた自主防災組織とみなす。
附則(令和3年4月1日告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月19日告示第47号)
この告示は、令和3年5月20日から施行する。
別表(第3条関係)
事業 | 交付対象経費 | 交付金額 |
自主防災組織結成事業 | 自主防災組織の結成に要する経費 | 左に掲げる経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)とし、3万円(2以上の自治会で結成した自主防災組織(当該自主防災組織を構成する全ての自治会が、この告示による交付金の交付を受けたことがないものに限る。)にあっては、当該自主防災組織を構成する自治会の数に3万円を乗じて得た額)を上限とする。 |
防災活動推進事業 | 防災活動に要する経費 | 左に掲げる経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)とし、防災活動1回につき2万円を上限とする。 |
防災資器材整備事業 | 防災資器材(自主防災組織が防災活動の用に供するものに限る。)の購入に要する経費 | 左に掲げる経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)とし、10万円を上限とする。 |
届出避難所運営事業 | 届出避難所の開設に要する経費 | 開設1回につき 4,400円とする。 |
備考
1 この告示による交付金の交付を受けた自主防災組織又は受けたとみなされた自主防災組織と他の自主防災組織又は自主防災組織を結成していない自治会とが統合したときは、当該統合によって新たに結成した自主防災組織は、この告示による交付金の交付を受けたものとみなす。
2 この告示による交付金の交付を受けた自主防災組織又は受けたとみなされた自主防災組織の一部を分割した場合において、当該自主防災組織と他の自主防災組織又は自主防災組織を結成していない自治会とが統合したときは、当該統合によって新たに結成した自主防災組織は、この告示による交付金の交付を受けたものとみなす。
3 この告示による交付金の交付を受けた自主防災組織及び受けたとみなされた自主防災組織が交付金の交付を申請する場合にあっては、当該年度に1回以上の防災活動の実施に努めるものとする。
4 自主防災組織結成事業に係る交付金交付は、1の自主防災組織につき1回を限度とする。
5 防災活動推進事業に係る交付金交付の対象となる防災活動は、年度につき2回を限度とする。ただし、2回目の交付金交付の対象となる防災活動は、1回目の防災活動以外のものとする。
6 防災活動推進事業に係る交付金の額は、市長が別に定める防災活動を実施したときは、当該防災活動に要した経費の額にかかわらず2万円とする。
7 防災資器材整備事業に係る交付金交付の対象となる防災資器材の購入は、1の自主防災組織につき1回を限度とする。
8 届出避難所運営事業に係る交付金交付の対象となる届出避難所の開設は、市が当該地区に緊急安全確保、避難指示又は高齢者等避難を発令した場合に限るものとし、事業年度の前年度の1月1日から事業年度の12月31日までの間につき5回を限度とする。
9 届出避難所運営事業に係る交付金交付の対象となる自主防災組織は、日置市届出避難所登録要綱(令和2年日置市告示第54号)第5条第4項の規定による通知を受けた自主防災組織とし、1の届出避難所につき1の自主防災組織に限る。