○日置市指定介護予防支援事業運営規程

平成19年3月30日

訓令第29号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の指定に係る日置市地域包括支援センターが設置する介護予防支援事業を行う指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を図るため、日置市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年日置市条例第26号。以下「基準条例」という。)第18条の規定に基づき必要な事項を定め、もって居宅要支援被保険者に対し適正な法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を提供することにより、在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(事業所の名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日置市地域包括支援センター

日置市伊集院町郡一丁目100番地

(運営の方針)

第3条 事業所が行う指定介護予防支援の運営方針は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

(2) 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

(3) 日置市地域包括支援センターは、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏ることのないよう公正中立に行わなければならない。

(4) 日置市地域包括支援センターは、事業の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

(5) 日置市地域包括支援センターは、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(職員の職種、職員数及び職務内容)

第4条 職員の職種及び人数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 保健師その他これに準ずるもの(以下「保健師等」という。) 1人以上

2 管理者の職にある者は、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

3 保健師等の職にある者は、指定介護予防支援の提供に当たる。

4 事業所にその他の職員及び補助職員を置くことができる。

(業務日及び業務時間)

第5条 事業所の業務日及び業務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 業務日 月曜日から金曜日まで(日置市の休日を定める条例(平成17年日置市条例第2号)第1条第2号及び第3号の日を除く。)及び市長が特に必要があると認めた日

(2) 業務時間 日置市の執務時間を定める規則(平成17年日置市規則第1号)に規定する時間(市長が特に必要があると認める場合を除く。)

2 事業所は、前項各号に掲げる業務日及び業務時間以外の日及び時間であっても常時連絡が可能な体制を整えておくものとする。

(指定介護予防支援の提供方法及び内容)

第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、基準条例第5条第6条及び第30条から第32条までに規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 利用者の相談を受ける場所は、事業所又は利用者の自宅とする。

(2) 帳票は、厚生労働省が別に定める様式に準じて作成するものとする。

(3) 基準条例第31条第9号のサービス担当者会議の開催場所は、事業所、利用者の自宅等とする。

(4) その他指定介護予防支援に関し必要と認められる便宜の提供

(通常の指定介護予防支援の実施地域)

第7条 事業所の通常の事業の実施地域は、日置市の区域とする。

(利用者の負担等)

第8条 指定介護予防支援を提供した場合の利用者の負担額は、無料とする。ただし、当該指定介護予防支援が、利用者の介護保険料の滞納等により法定代理受領サービスに該当しないときは、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)に定める額とする。

2 日置市地域包括支援センターは、前項ただし書の規定による利用者の負担額の支払を受けた場合は、法令に定める指定介護予防支援提供証明書を利用者に交付しなければならない。

3 前条に規定する通常の事業の実施地域以外の地域で指定介護予防支援を提供するときは、当該指定介護予防支援に要する交通費は、その実費を徴収する。この場合において、自動車を使用したときの交通費については、次の各号に掲げる距離の区分に応じ当該各号の金額を徴収する。

(1) 事業所から片道30キロメートル未満 300円

(2) 事業所から片道30キロメートル以上 500円

4 前項の規定により交通費の支払を受ける場合には、事業所は、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名又は記名及び押印を受けるものとする。

(業務の委託)

第9条 日置市地域包括支援センターは、指定介護予防支援の一部の業務を指定介護予防支援の中立性及び公正性が確保でき、円滑かつ適切に遂行できると認められる指定居宅介護支援事業者に委託することができる。

2 前項の規定により一部の業務を委託するときは、日置市地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない。

(運営に関する重要事項)

第10条 日置市地域包括支援センターは、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、担当職員その他の職員の勤務体制その他の指定介護予防支援の選択に必要な重要事項等を記載したものを掲示するものとする。

(秘密保持等)

第11条 担当職員又はその他の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。職員でなくなった後においても同様とする。

(苦情処理)

第12条 日置市地域包括支援センターは、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講ずるとともに、その内容等を記録するものとする。

(事故発生時の対応)

第13条 日置市地域包括支援センターは、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には速やかに日置市、利用者家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 日置市地域包括支援センターは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

(記録の整備及び保存)

第14条 日置市地域包括支援センターは、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備する。

2 日置市地域包括支援センターは、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるものほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

日置市指定介護予防支援事業運営規程

平成19年3月30日 訓令第29号

(令和3年4月1日施行)