○日置市臨時職員取扱規程
平成18年12月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市に勤務する臨時職員の任用、給与、身分の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「臨時職員」とは、本市に勤務する職員のうち、日置市職員定数条例(平成17年日置市条例第33号)に定める職員(以下「常勤職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員以外の者をいう。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第3条 臨時職員の任用は、次の各号のいずれかに該当する場合において行うことができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 季節的又は突発的に繁忙な事務処理を必要とし、常勤職員のみでは期限内に処理し得ないと認められる場合
(3) 臨時的任用を行う日から、1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(4) その他職務の内容からして臨時職員を充てることが適当と認められる場合
(任用の期間)
第4条 臨時職員の任用期間は、6月以内とする。
2 前項の任用期間は、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。
3 前2項の規定にかかわらず、常勤職員の欠員、育児休業、長期病気休暇等の代替の臨時職員の任用期間は、当該事由が終了する日までとする。
(期間の満了)
第5条 臨時職員の任用(更新された場合を含む。次条において同じ。)は、任用期間の満了によりその効力を失うものとする。
(任用)
第6条 臨時職員の任用は、雇用通知書を交付して行うものとする。
(給与)
第7条 臨時職員の給与は、予算の範囲内において決定するものとする。
(給与の減額)
第8条 臨時職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与を減額する。
(服務)
第9条 臨時職員の服務については、常勤職員の例による。
(休暇)
第10条 臨時職員の休暇は、別に定める。
(失職及び懲戒)
第11条 臨時職員の失職については、常勤職員の例による。
2 臨時職員の懲戒については、常勤職員の例による。ただし、法第49条第1項及び第2項並びに行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定は適用しない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、臨時職員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。