○日置市安全安心まちづくり推進会議規則

平成18年11月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市安全安心まちづくり条例(平成17年日置市条例第218号)第15条の規定に基づき、日置市安全安心まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 推進会議の委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 学識経験者

(2) 地域安全活動組織の代表者

(3) 関係団体の代表者

(4) 行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(会長)

第3条 推進会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、委員として議決に加わることができない。

5 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(報告)

第5条 会長は、会議の結果を必要に応じ、市長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日置市安全安心まちづくり推進会議規則

平成18年11月1日 規則第67号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通安全対策・防犯
沿革情報
平成18年11月1日 規則第67号